平成23(2011)年度海外派遣 日本語上級専門家・日本語専門家・日本語指導助手公募のお知らせ FAQ
日本語上級専門家・日本語専門家公募に関するFAQ
*日本語指導助手に関するFAQはこちら
| Q1: |
どのような能力が求められるのでしょうか。 |
| A1: |
<日本語上級専門家>
派遣先により業務内容は異なります。多くはアドバイザー型(任国・地域の教師研修、シラバス・カリキュラム・教材制作への協力、調査、学校訪問、教師会等ネットワーク構築支援等を行なうもの)、一部は直接教授型(新たに日本語学科を立ち上げる大学でのカリキュラム・教材制作、授業担当、任国日本語教師への助言・指導等を行なうもの)です。いずれにおいても程度の差こそあれ、現地の日本語教師が主体となって行う日本語教育を側面から支援する「日本語教育支援」の専門家であることが求められます。つまり、日本語教育の専門家であるだけでなく、任国の教育行政や日本語教育事情等に関する情報収集能力、企画・立案能力、調整・交渉能力、事務処理能力なども必要とされます。また、将来、専門家の派遣が終了した後に何が残せるかについてもよく考えた上で現地の日本語教師等と関わっていくことが求められます。
以上のように、多岐にわたる能力が求められることになりますが、通常の教室で教える日本語教師にはこのようなアドバイザー的な業務の経験を積む機会はあまりないと思いますので、最初からそのようなスキルを全て兼ね備えた方でなくとも応募は可能です。一国の日本語教育全体に関わる仕事は大変であると同時に非常にやりがいがあり、他ではできない経験を積むことができます。チャレンジしてみようという意欲の有る方のご応募をお待ちしています。
<日本語専門家>
派遣先により業務内容は異なります。主に、派遣先機関の授業担当、カリキュラムや教材の改善、現地日本語教師への助言などです。派遣先が国際交流基金(以下「基金」)海外拠点の場合は、日本語上級専門家と協力して、派遣先国あるいは周辺地域の日本語教師への教師研修、教師間のネットワーク作り等の支援を行います。業務内容は日本語上級専門家と同程度とまではならないものの、日本語・日本語教育、さらに日本文化・社会・歴史等についての知識や経験が必要です。また、現地の事情やニーズに基づいた日本語教育を理解し実践できる専門性と経験の双方を兼ね備えていること、海外適応力に優れていることなどが求められます。 |
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| Q2: |
主な派遣予定先は、具体的にはどのような場所でしょうか。 |
| A2: |
日本語上級専門家の派遣先についてはこちらを、日本語専門家の派遣先についてはこちらをご覧ください。今後派遣を計画するポストは情報を更新していきますので、随時Webサイトでご確認ください。 |
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| Q3: |
派遣先の希望はどの程度考慮されるのでしょうか。 |
| A3: |
派遣先は、日本語教育経験、受入機関の業務内容に対する適性、海外居住経験、家族の状況、外国語能力等を総合的に勘案した上で決定します。必ずしもご本人の希望する派遣先になるとは限りません。
なお、先進国のポスト数は非常に限られており、多くのポストでは、生活条件が厳しかったり、現地の習慣が異なることに起因する業務遂行上の問題に対処しなければならないこともあります。また、仮に先進国であっても、異文化圏での生活、業務遂行にあたっての交渉ごとなどには苦労が伴うこともありますので、その点を予めご了解ください。 |
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| Q4: |
筆記試験はどのような内容ですか。 |
| A4: |
内容は日本語・日本語教育の専門知識を問う問題、一般教養、英語等ですが、具体的な問題の内容にはお応えできません。また、過去の出題も公開しておりません。 |
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| Q5: |
外国語の能力はどの程度必要でしょうか。 |
| A5: |
外国語能力や外国語学習歴があることは重要ですが、業務の内容や赴任先国の状況により必要とされる語学力はさまざまです。たとえばアドバイザー型の業務を行なうケースなどで、教育行政関係者等日本語教師以外の人とのやりとり、日本語能力が低い日本語教師への指導を行う場合には、現地語でのコミュニケーションが必要となります。場合に応じて通訳をつけて対処することも可能ではありますので、必ずしも全てのポストで高い外国語能力が求められる訳ではありませんが、現地語を少しでも話せることは、現地の日本語学習者の母語の特徴を理解する上でも、日常生活を円滑に行なう上でも重要ですので、専門家にも積極的に現地語を学ぶ姿勢のある方を歓迎します。
また、英語圏の場合は、専門家であれば英語ができて当然とみなされることが多く、さらにアドバイザー型業務の比率が高いため、高度な英語力が期待されます。 |
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| Q6: |
扶養親族の範囲はどこまででしょうか。 |
| A6: |
基金が扶養親族として承認するのは、専門家の収入によって生計を維持している配偶者及び18歳未満の子(18歳以上でも身体障害などの特別の事情がある場合を含む)です。扶養親族は、赴任先国でアルバイト等の報酬を得る活動は行うことができません。
家族加算、子女教育経費の支給は6カ月以上専門家と任地で同居することが条件となります。赴任旅費の支給は、同時に赴任する、あるいは呼び寄せることが条件となります(先に配偶者が現地に到着している場合、赴任後に任国内在住の方が配偶者となった場合は、赴任旅費支給の対象になりません)。また、外国籍の随伴家族の査証取得手続きは、外国の大使館への申請となるため、基金が代行できない場合がありますので予めご了承ください。
4歳以上の子女の教育には一部補助の制度がありますが、日本と同レベルの教育を受けさせるには、国によっては授業料が非常に高く、自己負担が大きい場合があります。なお、学校の選択等は専門家の責任において行なっていただくことになります。
なお、基金が扶養親族と認める方以外を随伴される場合(例:両親、生計の手段が別にある配偶者等)、随伴する方の渡航手続き(査証申請含む)は、すべて専門家の責任において行っていただきます。 |
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| Q7: |
単身で子どもを随伴することができるでしょうか。 |
| A7: |
単身で子どもを随伴することは可能です。
ベビーシッターや任意の随伴者による保育を確保して業務を遂行している専門家もいますが、赴任先によっては、業務の性質上、出張や夜遅くまでかかる仕事が多いこともあります。これらの条件を前提に、お子様の年齢や性格、保育費用等も考慮の上、ご検討ください。 |
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| Q8: |
派遣内定から実際に派遣されるまでの身分はどうなりますか。 |
| A8: |
基金の業務委嘱期間は、実際の派遣期間、すなわち本邦居住地出発から本邦居住地帰着までです。そのため、基金は派遣内定から実際の派遣まで、また派遣任期を終了して、日本に帰国してからの生活保証や就職斡旋の責任を負いませんので、予めご了承ください。 |
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| Q9: |
試験合格から派遣までの手順はどうなりますか。 |
| A9: |
以下の図の通り、基金は候補者及び派遣先機関との間で手続きを進めます。
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| Q10: |
任期は自分で決められますか。 |
| A10: |
任期は、前任者との引継ぎ期間や受入機関のスケジュールを勘案し、基金が決定します。専門家個人の事情による変更には応じられない場合があります。任期の設定に支障がある場合は、内定受諾の際に必ず申し出てください。 |
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| Q11: |
派遣前研修に出なくてはいけませんか。 |
| A11 |
派遣前研修では、派遣される方々に業務上必要な知識や情報の習得のために実施するもので、専門家としてのスキルの向上および他の派遣者とのネットワーク作りを行います。研修への参加は応募条件の一つですので、必ずご参加いただきます。なお、専門家個別のスケジュールに応じた研修時期の設定には応じられません。 |
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| Q12: |
応募用紙で書ききれない場合は、別紙を添付してもよいですか。 |
| A12 |
添付いただいて結構です。ただし、「本プログラムへの応募理由・抱負」欄については、所定の様式内でお書きください。 |
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| Q13: |
外国に住んでいますが、同居住地から派遣先に直接赴任することはできますか。 |
| A13 |
海外居住者も、赴任に当たっては必ず日本からの出発となります。また、赴任手続(公用旅券・査証の取得等)のため、赴任前1〜2ヶ月前までには日本に帰国・居住している必要があります(時期及び手続に要する期間は国によって異なります。) |
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| Q14: |
国際交流基金に勤めている人に推薦状を書いてもらうことは可能でしょうか。 |
| A14 |
本公募は当基金が募集および選考を行うものですので、当基金関係者(役職員、専門員等)に推薦状作成を依頼していただくことはできません。他の機関の方に推薦状の作成を依頼してください。 |
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日本語指導助手に関するFAQ
*日本語上級専門家・日本語専門家公募に関するFAQは
こちら
| Q1: |
「基金の海外派遣日本語上級専門家/日本語専門家の指導を受けながら、日本語講座の授業や日本語教育事業を担当」とありますが、授業の際は専門家が一緒に付いてくれるということでしょうか。 |
| A1: |
日本語指導助手は、日本語教育の進め方について、同一もしくは近くの機関に派遣されている日本語上級専門家/日本語専門家の助言や指導を受けることができます。ただし授業は基本的に一人で担当できることが前提であり、そのため応募資格のとおり基本的な日本語教育の知識とスキルが求められます。 |
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| Q2: |
派遣予定先は、具体的にはどのような機関でしょうか。 |
| A2: |
派遣先については、こちらをご覧ください。今後派遣を計画しているポストは情報を更新していきますので、随時Webサイトでご確認ください。 |
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| Q3: |
赴任を希望する地域・国・機関欄に、第1〜第3希望を記入する欄と「派遣先を問わず希望する」の欄がありますが、具体的な希望先はあるが、それがだめな場合は派遣先を問わず赴任を希望する場合はどう書いたらよいですか。 |
| A3: |
希望先を書いた上で、希望以外の派遣先に赴任することも可能である旨を当該欄の余白にご記入ください。 |
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| Q4: |
外国語の能力はどの程度必要でしょうか。 |
| A4: |
外国語能力や外国語学習歴があることは重要ですが、業務の内容や赴任先国の状況により必要とされる語学力はさまざまですが、一人で授業を担当したり、生活をしていく上で現地語もしくは英語でのコミュニケーション能力が求められます。 |
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| Q5: |
派遣内定から実際に派遣されるまでの身分はどうなりますか。 |
| A5: |
基金の業務委嘱期間は、実際の派遣期間、すなわち本邦居住地出発から本邦居住地帰着までです。そのため、基金は派遣内定から実際の派遣まで、また派遣任期を終了して、日本に帰国してからの生活保証や就職斡旋の責任を負いませんので、予めご了承ください。 |
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| Q6: |
4年制大学卒業が条件となっていますが、卒業見込みでも応募可能でしょうか。 |
| A6: |
平成22年度中(平成23年3月末日まで)に4年制大学を卒業見込みの方は応募可能です。 |
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| Q7: |
試験合格から派遣までの手順はどうなりますか。 |
| A7: |
以下の図の通り、基金は候補者及び派遣先機関との間で手続きを進めます。
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| Q8: |
任期は自分で決められますか。 |
| A8: |
任期は、受入機関のスケジュールなどを考慮し、基金が決定します。指導助手個人の事情による変更には応じられない場合があります。任期の設定に支障がある場合は、内定受諾の際に必ず申し出てください。 |
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| Q9: |
派遣前研修に出なくてはいけませんか。 |
| A9: |
派遣前研修では、派遣される方々に業務上必要な知識や情報の習得を目的とし、スキルの向上や他の派遣者とのネットワーク作りを行います。研修への参加は応募条件の一つですので、必ずご参加いただきます。なお、個別のスケジュールに応じた研修時期の設定には応じられません。 |
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| Q10: |
応募用紙で書ききれない場合は、別紙を添付してもよいですか。 |
| A10: |
添付いただいて結構です。ただし、「本プログラムへの応募理由・抱負」欄については、所定の様式内でお書きください。 |
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| Q11: |
過去の競争倍率はどのくらいでしょうか。 |
| A11: |
過去の競争倍率は公開しておりません。 |
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| Q12: |
支給される滞在費や住居経費で、住居を探し、生活費を賄うことができるのでしょうか。 |
| A12: |
当基金の規程に基づき、任地ごとに滞在費と住居経費の支給額を定めています。現地の一般的な生活水準に合わせて、特別なぜいたくをしなければ、支給額の範囲内で生活費を賄うことができると考えますが、個人のライフスタイルによって必要な金額は大きく異なりますので、ご自身で現地の情報を収集のうえ、ご判断ください。 |
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| Q13: |
日本語教師としての経験がなく、現在若しくは過去に所属した日本語教育機関の関係者から推薦状をもらうことが難しいのですが、この場合推薦状はどなたからもらったらいいでしょうか。 |
| A13: |
ご自身に関係のある方であれば推薦人になることができますので、日本語養成講座の講師の方や大学の先生に推薦状の作成を依頼してください。 |
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| Q14: |
国際交流基金に勤めている人に推薦状を書いてもらうことは可能でしょうか。 |
| A14: |
本公募は当基金が募集および選考を行うものですので、当基金関係者(役職員、専門員等)に推薦状作成を依頼していただくことはできません。他の機関の方に推薦状の作成を依頼してください。 |
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