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国際交流基金(ジャパンファウンデーション) 特定寄附金制度
1.特定寄附金制度の目的と概要
国際交流基金(ジャパンファウンデーション)は、「国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行なうことにより、我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、文化及びその他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並びに調和ある対外関係の維持・発展に寄与する」(国際交流基金法第3条)ことを目的として設立された団体です。2.申込資格
「特定寄附金制度」に申込めるのは、次のいずれかに該当する方です。(1) 国内外の公益団体が実施する国際文化交流事業(「3.事業の範囲と要件」のいずれかに該当するもの)の支援を計画している国内の個人または法人
(2) 国際文化交流事業(「3.事業の範囲と要件」のいずれかに該当するもの)を実施する国内外の公益団体で、その事業を支援する日本国内の個人または法人からの募金活動を計画している団体。ただし、「4.事業実施団体の要件」を満たしている必要があります。
3.事業の範囲と要件
I 特定寄附金制度によって支援の対象とすることができる事業の範囲は次のとおりです。(1) 国際文化交流の目的をもって、適切な人物を派遣し、又は招へいする事業
(2) 海外における日本研究のための機関等の設置もしくは運営、専門家の派遣の事業、資料の頒布の事業又は日本研究者の研究活動その他海外における日本研究に係わる事業
(3) 日本語に関する教育専門家の養成もしくは派遣、教授法の研究又は教材の開発もしくは頒布その他の方法により日本語の普及を図る事業
(4) 国際文化交流を目的とする公演、展示、講演、セミナーその他の催しを実施する事業
(5) 日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料として、出版物、視聴覚資料及び電磁的記録媒体を作成し、収集し、交換し、又は頒布する事業
(6) 教育及び文化活動のための施設であって、国際文化交流を目的とするものの整備に対する援助並びに教育及び文化活動のための物品であって、国際文化交流のために用いられるものの購入に関する援助及びこれらの物品の贈与(基金が寄附を受けた物品の贈与に限る)を行なう事業
(7) 国際文化交流を行なうために必要な調査及び研究を行なう事業
(1) 営利や宣伝を目的とするものでないこと
(2) 実施の成果が広く一般に及ぶこと(事業への参加者数が限定される場合は、その参加者が合理的な基準により公正に選抜されている等、参加意思のある者に公平に機会が与えられていれば、この要件を満たしているものとします)
(3) 実施計画や実施方法が適切であって、事業の実施が確実と見込まれ、また、その成果が十分期待できること
(4) 事業の目的達成が、特定助成金の交付がなくては不可能または著しく困難であること
(5) 宗教的又は政治的な目的のために利用されるものでないこと
(6) 基金に寄附をする者と基金が助成金支給の対象とする事業の実施者との間に、事業の適正な実施に悪影響を及ぼすおそれのある特別な関係がないこと
4.事業実施団体の要件
T寄附金を原資とする当基金からの特定助成金の支給を受けて事業を実施する団体は、次の要件を満たしている必要があります。
(1) 公益を目的とする団体(定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人の定めのあるもの)で、事務所を有すること
※ただし、事業が「3.事業の範囲」 I (2)(海外における日本研究)である場合には、原則として国外に事務所を有するものに限ります。
(2) 事業を確実に実施するために必要な組織、人員その他の能力を有すること
(3) 事業の実施や特定助成金を受けることについて法令等に違反することがないこと
(4) 当該団体またはその役員による法令等違反やその他不適当と認められる行為がないこと
U次に掲げる団体等は、当制度における基金からの特定助成金支給の対象とはできません。(1) 日本政府(国立機関を含む。)、地方公共団体(公立大学、公立中学・高校その他の公立機関を含む。)、特殊法人、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人(国立中学・高校を含む。)
(2) 外国政府(研究・教育機関等を除く。)在日公館
5.対象とならないケース
次のような場合は、特定寄附金の受入及び特定助成金の支給の対象となりませんのでご注意ください。
・自然科学分野の事業で、技術研究・調査を主な目的とする事業
・主な目的が国際文化交流でない文化基盤整備事業や文化財保存事業
・主な成果が国際文化交流の促進でない事業
・特定助成金が財団設立のための基本財産に充てられる場合
・特定助成金が、具体的に特定された事業ではなく、団体の一般的経費に充てられる場合
・収支計画に多額の雑費、予備費がある場合
・特定助成金の利子等や入場料等の事業に伴う収入を、当該事業の費用に充当しない場合
・寄附者が特定助成金の支給対象事業実施団体と同一の場合
・寄附者が特定助成金の支給対象事業実施団体の代表者や役員など、団体の意志決定に影響を与える地位にある場合
・寄附者が対象事業の計画立案、実施または資金の出納に影響を与える立場にある場合
・営利団体の行なう事業
・申込み締切日時点において既に終了している事業
6.審査について
I 審査方法申込みのあった寄附金の受入の可否については、外部委員からなる審査委員会への諮問を経て決定します。
II 審査基準審査は以下の観点から行ないます。
(1) 事業の実施による成果が、国際文化交流の発展や公共の利益に貢献すること。
(2) 事業の実施に関する計画、方法、募金計画等が適切であって、その実施が確実と見込まれること。
(3) 事業の実施が、特定助成金の交付がなくては不可能又は著しく困難であること。
III 審査結果申込書正本提出締切後2カ月以内に申込み者に対し書面により通知します。
7.申込み手続き
(1) 申込みを考えたら
事業内容や実施団体の要件が本制度に合っているかをよく確認してください。不明な点があれば、ジャパンファウンデーション財務課に連絡してください。
(2) 「特定寄附金申込書」用紙入手
全ての様式は14.申請書様式からダウンロードできます。
郵送での入手をご希望の方は、 財務課に連絡してください。
(3) 「申込書」(案)提出
審査委員会開催を含む正規審査に先立ち、事務局にて申込書(案)の内容を確認し、本制度により適合する寄附のあり方、事業計画の立て方等を協議させていただきます。その際、申込書の修正加筆や、追加資料等の用意をお願いする場合がございます。このため、申込書正本締切日の1カ月前までに(期限厳守)、申込書(案)を財務課に提出してください。(ファックス、Eメールでの提出で構いません。)
(4) 「申込書」(正本)提出
締切日までに、押印またはサインの入ったものを財務課に郵送または持参にて提出してください(必着)。
8.申込書案・申込書正本提出締切日
申込み締切日は下記のとおりです。
平成24年度第1回審査:
申込書案 平成24年5月1日
申込書正本 平成24年6月1日
平成24年度第2回審査:
申込書案 平成24年9月3日
申込書正本 平成24年10月1日
平成24年度第3回審査:
申込書案 平成25年1月4日
申込書正本 平成25年2月1日
9.特定寄附金受入・特定助成金交付の流れ
(1)「特定寄附金申込書」提出
(2)基金が審査委員会へ諮問
(3)審査委員会が基金へ審議結果を報告
(4)基金は特定寄附金の受入の可否を決定
(5)審査結果通知:基金は、特定寄附金の受入を決定した場合は「受入決定通知書」を申込者に送付。不受理となった場合はその旨を申込者に連絡
(6)特定寄附金額の確定及び支払いの通知:特定寄附金額確定後、寄附申込み者は「特定寄附金額確定通知」及び「寄附者原簿」を基金へ提出
(7)特定寄附金払込:(6)提出後、寄附申込み者は基金の指定口座に特定寄附金を払込(寄附者が複数いる場合は、寄附金を一旦取りまとめた上で、一括して払込)
(8)領収書発行:基金は各寄附者宛ての領収書を発行し、寄附申込み者に送付(本領収書が、損金算入または確定申告の手続きの際に必要)
(9)特定助成交付内示通知:基金は事業実施団体に「交付内示通知書」(「○○(寄附者)からの寄附を原資とした助成金がある」ことを通知するもの)を発出
(10)交付申請書提出:事業実施団体は、基金に「特定助成金交付申請書」を提出
(11)交付決定:基金は、提出された「特定助成金交付申請書」の内容を確認し、助成金交付の可否を決定
(12)交付決定通知:基金は事業実施団体に、「特定助成金交付決定通知書」を発出
(13)特定助成金交付:基金は事業実施団体に、寄附金額と同額の助成金を交付(寄附金の受入から特定助成金交付までは、通常1ヶ月〜1ヶ月半程度)
(14)「中間報告書」提出:事業実施団体は、事業開始から1年毎に「中間報告書」(所定様式)を基金に提出(事業期間が1年以上の場合のみ)
(15)「完了報告書」提出:事業実施団体は、事業実施終了後、「完了報告書」(所定様式)を期限までに基金に提出
10.税制上の優遇措置について
ジャパンファウンデーションは法人税法施行令第77条および所得税法施行令第217条により、「公益の増進に著しく寄与する法人」(特定公益増進法人)に指定されています。※相続財産を寄附した場合は、一定の条件下で相続税の対象外にすることができます。
※東京都都税条例改正により、当基金へのご寄附は個人都民税からの税額控除の対象となりました。個人都民税の控除額は「(寄附金額−2千円)×4%」です。
<留意事項>
○法人の場合
寄附金の額又は、一般の寄附金とは別枠の特別損金算入限度額のいずれか少ない金額を損金の額に算入することとされています。
(注)特定公益増進法人への寄附金のうち、特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金の額に含めて損金算入限度額の計算をします。
寄附金の損金算入限度額は、次の算式によります。平成24年4月1日以降に開始する事業年度について、算式が改正となりましたので、ご留意下さい。
・特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額
(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2
・一般の寄附金の損金算入限度額
(資本金等の額×当期の月数/12×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4
11.当制度ご利用に関する情報の公開について
(1) 「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年度法律第140号)に基づく開示請求が基金に対してなされた場合には、同法に定める不開示情報を除き、提出された申込書等は、原則として開示されます。
(2) この制度を利用した場合、寄附申込者、寄附者、事業実施団体、事業内容、寄附額等の情報については、その全部または一部がジャパンファウンデーションの事業実績、年報、Webサイト等において公表されます。また、この制度を利用して実施された全ての事業は会計検査院による検査の対象となります。(寄附申込者または寄附者が個人である場合の情報の取扱については、「12.当制度ご利用に関する個人情報の取扱について」をご参照ください。)
12.当制度ご利用に関する個人情報の取扱について
T ジャパンファウンデーションは、平成17年度4月1日に施行された「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号)を遵守し、個人情報を取り扱う際には、適正な収集・利用・管理を行ないます。ジャパンファウンデーションの個人情報保護への取り組みについては、こちらをご覧ください。
U 申込書に記入された個人情報は、採否審査、事業実施、事後評価等の手続きのほか、次のような目的で利用します。
(1) 「11.当制度ご利用に関する情報の公開について」に記載のとおり、寄附申込者または寄附者が個人の場合でも、その氏名、寄附額等の情報は、その全部または一部がジャパンファウンデーションの事業実績、年報、ホームページ等において公表されます。また、年報等に掲載する統計資料作成に利用されることがあります。ただし、寄附者名は、公表しないことを希望する寄附者については公表いたしません。寄附申込者は、個人の寄附者に対して、寄附者名の公表への同意について確認し、その結果を「寄附者原簿」に記入してください。
(2) 寄附申込者と事業実施団体について記入される連絡先(代表者や事務担当者の連絡先)に、他の基金事業についてのご案内をお送りすることがあります。
(3) 申込書及び申込書添付書類並びに申込みに関連して基金が入手した情報は、特定寄附金の受入審査または特定助成金交付審査のため、外部有識者等の評価者に提供します。また、特定助成対象事業となった案件については、事業実施後の事業評価のため、外部有識者等の評価者に情報を提供する場合があります。情報を提供する際には、評価者の方に、個人情報の安全確保のための措置を講じていただくようにしています。
13.その他
(1) 一度の申込みによる認定期間は、原則3年以内です。3年以上継続する事業の場合は、3年が経過する時点で再度申込みを行なってください。
(2) 当基金が寄附金の募集の斡旋・勧誘を行なうことはありません。
(3) この制度を利用して実施された事業に関し、パンフレット等の広報資料(広報物)が作成される場合には、ジャパンファウンデーションの協力がある旨を記載してください。
14.申請書様式
以下の書類はPDF、WORD、EXCEL形式のファイルを使用しています。それらのファイルをご覧になる時は、ブラウザから直接開かずに、一度[右クリック]-[保存]してからご覧いただくことをおすすめします。(windowsの場合)| PDF形式のデータを読むためには、専用ソフト(Acrobat Reader)が必要です。ソフトは、左ボタンのAdobe SystemsのWebサイトから無料でダウンロードすることができます。 |
15.お問い合わせ・申込先
ジャパンファウンデーション 経理部 財務課
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-4-1
Tel: 03-5369-6054 Fax: 03-5369-6034
URL: http://www.jpf.go.jp
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