情報公開制度の手引き

「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」により、誰でも、独立行政法人等に対して、法人文書の開示を請求することができます。
開示請求された法人文書は、原則として開示されます。
また、独立行政法人等は、積極的な情報提供施策の充実に努めることとされています。

1. 開示請求権制度

情報公開法の定めるところにより、何人も、独立行政法人国際交流基金に対し、独立行政法人国際交流基金の保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求できる文書

決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして独立行政法人国際交流基金が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、 磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
ただし、書籍等の市販物や、独立行政法人国際交流基金附属の図書館において一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料又は学術研究用資料等は除かれます。

独立行政法人国際交流基金が保有する文書は、文書ファイル管理簿により、インターネット上で検索することができます。

開示請求の窓口

独立行政法人国際交流基金本部、日本語国際センター及び関西国際センターに設置された情報公開窓口で、開示請求を受け付けます。詳細は、情報公開窓口案内をご覧下さい。

窓口では、独立行政法人国際交流基金の活動や法人文書ファイルに関する情報の提供も受けることができます。

開示請求

開示請求書【PDF:21KB】に必要な事項を記載して、情報公開窓口に提出するか又は郵送してください。
なお、開示請求には、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。開示請求書とともに情報公開窓口に現金でお支払いただくか、以下の口座にお振込ください(振り込み手数料は、開示請求者の負担となります。)。

開示請求料振込口座: みずほ銀行新橋支店 普通預金
口座番号:8036602
口座名義:独)国際交流基金 情報公開口

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。

なお、事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。

不服申立て

不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に独立行政法人国際交流基金に対して異議申立てを行うことができます。また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、独立行政法人国際交流基金を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力データの閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。

なお、開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚10円(片面印刷の場合)とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。開示実施手数料についても、情報公開窓口において現金で納付するか、独立行政法人国際交流基金指定の銀行口座に振り込んでいただく必要があります。
また、写しの送付を希望する方は、開示の実施方法等申出書に郵便切手を添付するか、開示実施手数料とともに郵送料を納付いただく必要があります。
開示実施手数料の額については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令」(平成12年政令第41号)第十三条の別表に準じます。

情報提供制度

独立行政法人国際交流基金は、情報の公開の総合的な推進を図るため、インターネット等を通じた情報の提供に関する施策の充実につとめてまいります。
独立行政法人国際交流基金に関する情報は、国際交流基金の概要をご覧下さい。

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