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独立行政法人国際交流基金法
平成14年12月6日
法律第137号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 役員及び職員(第7条―第11条)
第3章 業務等(第12条―第16条)
第4章 雑則(第17条―第21条)
第5章 罰則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人国際交流基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条
この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際交流基金とする。
(基金の目的)
第3条
独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)は、国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
第4条
基金は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第5条
基金の資本金は、附則第3条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
(名称の使用制限)
第6条
基金でない者は、国際交流基金という名称を用いてはならない。
第2章 役員及び職員
(役員)
第7条
基金に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
(理事の職務及び権限等)
第8条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。
(役員の任期)
第9条
理事長及び理事の任期は4年とし、監事の任期は2年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第10条
基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第11条
基金の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 業務等
(業務の範囲)
第12条
基金は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい
(2) 海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及
(3) 国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれへの参加
(4) 日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布
(5) 国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与(基金が寄附を受けた物品の贈与に限る。)
(6) 国際文化交流を行うために必要な調査及び研究
(7) 前各号の業務に附帯する業務
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第13条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、前条第2号、第3号及び第5号の規定により基金が交付する助成金(政府以外の者からの寄附金のみを財源とするものを除く。)について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人国際交流基金」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人国際交流基金の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人国際交流基金」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人国際交流基金の事業年度」と読み替えるものとする。
(積立金の処分)
第14条
基金は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行なった後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち外務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第12条に規定する業務の財源に充てることができる。
(運用資金)
第15条
基金は、業務の運営に必要な財源をその運用によって得るために運用資金を設け、附則第3条第6項後段の規定により外務大臣が示した金額及び第5条第2項の規定により政府が出資した金額並びに運用資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
(運用資金の運用)
第16条
通則法第47条及び第67条(第4号に係る部分に限る。)の規定は、運用資金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(緊急の必要がある場合の外務大臣の要求)
第17条
外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて、外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるときは、基金に対し、第12条に規定する業務又は基金の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。
(財務大臣との協議)
第18条
外務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
(1) 第14条第1項の規定による承認をしようとするとき。
(2) 第16条第3項の規定により外貨建債券に関する事項を定めようとするとき。
(主務大臣等)
第19条
基金に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ外務大臣、外務省及び外務省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第20条
国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第21条
基金の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定の適用については、同法第2条第1項第1号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
第5章 罰則
第22条
第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第23条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、20万円以下の過料に処する。
(1) 第12条に規定する業務以外の業務を行なったとき。
(2) 第14条第1項の規定により外務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
(3) 第15条第2項の規定に違反して運用資金を取り崩したとき。
(4) 第16条第1項において準用する通則法第47条の規定に違反して運用資金を運用したとき。
(5) 第16条第3項の規定により外務大臣が定めた事項に違反して運用資金を運用したとき。
第24条
第6条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第24条並びに附則第5条から第7条まで及び第9条から第11条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
(持分の払戻し)
第2条
国際交流基金は、国際交流基金法(昭和47年法律第48号)第5条第1項の規定にかかわらず、国際交流基金の解散の日の前日までに、国際交流基金に出資した政府以外の者に対し、当該持分に係る出資額に相当する金額により持分の払戻しをするものとする。この場合において、国際交流基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(国際交流基金の解散等)
第3条
国際交流基金(以下この条において「旧基金」という。)は、基金の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において基金が承継する。
(国有財産の無償使用)
第4条
外務大臣は、基金の成立の日の前日において現に外務省設置法(平成11年法律第94号)第4条第1号ニ及び第16号に掲げる事務の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、基金の用に供するため、基金に無償で使用させることができる。
(国際交流基金法の廃止)
第5条
国際交流基金法は、廃止する。
(国際交流基金法の廃止に伴う経過措置)
第6条
前条の規定の施行前に国際交流基金法(第12条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第7条
附則第5条の規定の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条
附則第2条から第4条まで及び前2条に定めるもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第9条
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の一部を次のように改正する。
別表第1国際交流基金の項を削る。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第10条
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の一部を次のように改正する。
第88条中「国際交流基金」を「独立行政法人国際交流基金」に改める。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第11条
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成14年法律第 号)の一部を次のように改正する。
別表国際交流基金の項を削る。