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税制上の優遇措置

 

独立行政法人国際交流基金(ジャパンファウンデーション)は、法人税法施行令第77条、所得税法施行令第217条および租税法特別措置法施行令第40条の3により、「公益の増進に著しく寄与する法人」(特定公益増進法人)に指定されていますので、当基金への寄附は下記のとおり税制上の優遇措置の対象となります。

 

所得税

 

 

納税者である個人の方が、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、一定の所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。当基金への寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金として、寄附金控除の対象となります。

※寄附金控除の額の計算方法

所得の40%を上限として、寄附の合計額から2千円を差し引いた金額が所得控除となります。

 (寄附金控除額)=下記イ・ロのうち、いずれか少ない方の金額−2千円

          イその年に支出した特定寄附金の合計額

          ロその年の総所得金額等の40%相当額 

※手続

寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、当基金が発行する「寄附金領収書」を添えて申告することが必要です。

 

法人税

 

 

寄附金の額又は、一般の寄附金とは別枠の特別損金算入限度額のいずれか少ない金額を損金の額に算入することとされています。
(注)特定公益増進法人への寄附金のうち、特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金の額に含めて損金算入限度額の計算をします。

 

寄附金の損金算入限度額は、次の算式によります。平成24年4月1日以降に開始する事業年度について、算式が改正となりましたので、ご留意下さい。

 ・特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額
   (資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2

 ・一般の寄附金の損金算入限度額
   (資本金等の額×当期の月数/12×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4

 

※手続
寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))を添付して申告することが必要です。この手続には、当基金が発行する「寄附金領収書」が必要となります。

 

相続税

 

 

相続や遺贈によって得た財産を国や地方公共団体または特定の公益法人等に寄附した場合には、その寄附した財産は相続税の対象としない特例があります。
相続や遺贈により受け継がれた財産を、相続税の申告期限内に当基金に対してご寄附をいただいた場合には、この特例の対象となります。

※手続

相続税の申告期限内に当基金へのご寄附の手続を完了のうえ、当基金が発行する「寄附金領収書」を添付して申告することが必要です。

 

税制上の優遇措置に関するさらに詳しい内容につきましては、国税庁の「タックスアンサー」をご覧いただくか、最寄りの税務相談室や税務署、税理士等にお問合せください。

 

個人都民税

 

 

東京都では、所得税の控除対象寄附金のうち一定の団体に対する寄附金を個人都民税からの税額控除対象となる寄附金として指定しています。平成21年1月1日以降の当基金に対する個人の方からの寄附金については、都税条例上の要件を満たすことから、この個人都民税からの税額控除の対象となる寄附金に該当します。

※個人都民税控除額の計算方法
(寄附金額−2千円)×4%
※平成23年1月1日以降に支払われた寄附金を対象に、寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。
<留意事項>

  • 寄附を行なった翌年度の個人都民税から控除となります。
  • ご寄付いただいた年の翌年1月1日に東京都にお住まいの方が対象です。 
  • 当該寄附金が住所地の区市町村が指定した控除対象寄附金にも該当する場合、別途、個人区市町村民税額から(寄付金額−2千円)×6%に相当する金額が控除されます。
  • 寄附金税額控除が受けられる上限額は、都道府県・市町村に対する寄附金等と併せて、総所得税等の30%までとなります。


※手続
個人都民税の寄附金税額控除を受けるには、所得税の確定申告書の提出について、寄附者の方に次の2点を行っていただくことが必要です。
(1)確定申告書を正確に記載すること。
(2)確定申告書に領収証書等を添付すること。

 

個人都民税からの寄附金税額控除に関するさらに詳しい情報は、東京都主税局ホームページをご覧いただくか、東京都主税局課税部課税指導課個人事業税係 (Tel: 03-5388-2956)にお問い合わせください。

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