JFサポーターズクラブ会員規約国際交流基金情報センター
<第1章 総則> (本規約の範囲) 第1条 独立行政法人国際交流基金(以下「基金」とします。)は、本規約第2条に規定され、基金に対して寄附を行った個人(以下、「会員」とします。)に対し、基金に関する情報提供や基金が開催する催しへの参加の際の優待等を提供することを目的として個人会員制度「JFサポーターズクラブ」を設置し、本規約を適用します。
(会員) 第2条 本規約第6条、7条その他基金の指定する手続に基づき、本規約を承諾の上、基金に対しJFサポーターズクラブへの入会を申し込み、基金が承認した者を会員とします。会員には、アソシエイト会員、パートナー会員及びグループ会員の3種類があります。
(特典内容) 第3条 基金は、会員に対し、以下の特典を提供します。
(1)アソシエイト会員
(2)パートナー会員
(3)グループ会員
2 海外在住の会員には上記特典の一部を提供しない場合があります。 (特典の提供の中断) 第4条 基金は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、特典の提供を中断する場合があります。
(1) 地震、噴火、洪水、津波等の天災や戦争、暴動、争乱、労働争議、火災、停電等の不可抗力な異変により特典の提供ができなくなった場合
(2) その他、運用上、技術上、特典の提供の中断が必要と判断した場合 (規約の変更) 第5条 基金は、将来にわたって、特典内容を含め、本規約の全部又は一部を変更することがあります。この場合には、本特典の提供条件は、変更後の規約において規定するところによるものとします。
2 本規約を変更するときは、基金はその内容を文書で会員の登録住所宛に通知します。会員は、当該通知が発送された日に変更後の規約に合意したものとみなされます。 <第2章 入会申し込みと退会等> (入会申し込み資格) 第6条 基金は、本条各号に定める寄附を行った個人又は団体・グループから、所定の手続きにより「JFサポーターズクラブ」への入会申し込みを受け付けます。ただし、団体・グループからの入会申し込みにおいては、原則として、入会申し込み時に届け出のあったグループ構成員個人に対して会員資格を付与します。
(1) 基金に3,000円(学生にあっては2,000円)以上の寄附を行った個人
(2) 基金に50,000円以上の寄附を行った団体・グループ (会員種別) 第7条 基金は、寄附の主体及びその金額により、本条各号に定める会員種別を設け、該当する会員種別への入会申し込みを受け付けます。 (1) 基金に3,000円(学生にあっては2,000円)の寄附を行った個人―アソシエイト会員
(2) 基金に10,000円の寄附を行った個人―パートナー会員 (3) 基金に50,000円の寄附を行った団体・グループの構成員で、原則として入会申し込み時に届け出のあった個人(代表者を含め30名まで)―グループ会員 (入会の不承認) 第8条 以下の場合、基金は入会を承認しないことがあります。 (1) 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2) 過去に基金から会員資格を取り消されたことがある場合 (3) その他、基金が会員として認めることを不適当と判断した場合 (寄附金の払い戻し) 第9条 基金に納入された寄附金は、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。第4条の場合も同様とします。
(有効期間) 第10条 本会員規約に基づく会員期間は、基金が入会申し込みを承諾した日から1年間とします。
(特典の提供開始) 第11条 入会の申し込み以降、基金の指定する日時より特典の提供を開始します。
(設備その他) 第12条 特典の利用に必要な通信回線、通信機器、コンピュータ、ソフトウェア等は、全て会員の負担において準備するものとします。
(ID番号等の管理責任) 第13条 基金が発行した会員ID番号及び会員証は会員の責任において管理するものとします。基金は会員がこれらを消失、又は第三者に使用されたことによって会員が被る損害について一切責任を負わないものとします。
2 基金が発行した会員ID番号及び会員証を第三者と共有することや、第三者に貸与、譲渡することは一切禁止します。会員は、これらを第三者に流用されることの無いように各会員が責任を持ってこれを管理するものとします。 3 会員ID番号の利用状況について、基金は適宜モニター及びチェックをする権限を有するものとします。 (変更の届け出) 第14条 会員は、氏名、住所、連絡先等基金への届け出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続を行うものとします。
2 会員が第1項の変更申し込みをしなかったことにより不利益を被った場合でも、基金はその責任を一切負わないものとします。 (退会) 第15条 会員は、基金所定の手続により、退会することができます。 (会員資格の取り消し) 第16条 基金は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことができるものとします。
(1) 基金の名誉を著しく傷つける行為、又は会員としての品位を損なう行為があったと基金が認めた場合
<第3章 著作権等> (2) 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合 (3) 本会員規約又はその他基金が定める規約に違反した場合 (4) その他、基金が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合 (著作権等、情報の二次利用) 第17条 特典によって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法その他諸法規に違反して使用することを禁止します。
<第4章 一般条項> (個人情報の利用) 第18条 基金は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号)を遵守し、個人情報を取り扱う際には、適正な収集、利用、管理を行います。基金は、収集した個人情報を、次のような目的で利用することがあります。グループ会員については、申し込み団体・グループが、入会を希望する個人に対してこれらの個人情報の利用目的について知らせた上で、入会を申し込むものとします。
(1)入会等の手続き
(損害賠償)
(2)各種手続きにかかる照会 (3)会員カード等の発送 (4)会員特典の提供 (5)JFサポーターズクラブに関する連絡 (6)会員本人からの各種照会や登録次項の変更等にあたっての本人確認 (7)アンケートほかJFサポーターズクラブの運営に資する協力依頼 第19条 基金は、特典の内容、提供の中断、提供中の事故等によって、直接又は間接的に生じた会員又はそれ以外の第三者に生じた損害については、その内容、方法の如何にかかわらず賠償の責任を負わないものとします。
2 会員は本特典の利用に基づく第三者との損害賠償請求などの訴訟に基金又は基金の職員を当事者、参加人、証人等として関与させないことに同意するものとします。 3 会員が本会員規約に反した行為、又は不正もしくは違法な行為によって基金に損害を与えた場合、基金は当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとします。 (準拠法) 第20条 本特典の提供に際して適用する法律は日本法とします。
(専属的合意管轄裁判所) 第21条 基金と会員の間で、訴訟の必要が生じた場合、基金の本部所在地を管轄する地方裁判所を基金と会員の専属的合意管轄裁判所とします。 附則 本会員規約は、平成20年4月1日より実施します。 |