2024年度海外派遣 日本語専門家公募 FAQ

日本語上級専門家・日本語専門家公募に関するFAQ

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Q1:
どのような能力が求められるのでしょうか。
A1:
<日本語上級専門家>
派遣先により業務内容は異なります。多くはアドバイザー型(任国・地域の教師研修、シラバス・カリキュラム・教材制作への協力、調査、学校訪問、教師会などネットワーク構築支援などを行うもの)、一部は直接教授型(新たに日本語学科を立ち上げる大学でのカリキュラム・教材制作、授業担当、任国日本語教師への助言・指導などを行うもの)です。いずれにおいても程度の差こそあれ、現地の日本語教師が主体となって行う日本語教育を側面から支援する「日本語教育支援」の専門家であることが求められます。つまり、日本語教育の専門家であるだけでなく、任国の教育行政や日本語教育事情などに関する情報収集力、企画・立案能力、調整・交渉能力、事務処理能力なども必要とされます。また、将来、専門家の派遣が終了した後に何が残せるかについてもよく考えた上で現地の日本語教師などと関わっていくことが求められます。
以上のように、多岐にわたる能力が求められることになりますが、通常の教室で教える日本語教師にはこのようなアドバイザー型の業務の経験を積む機会はあまりないと思いますので、最初からそのようなスキルを全て兼ね備えた方でなくとも応募は可能です。一国の日本語教育全体に関わる仕事は大変であると同時に非常にやりがいがあり、他ではできない経験を積むことができます。チャレンジしてみようという意欲の有る方のご応募をお待ちしています。
<日本語専門家>
派遣先により業務内容は異なります。主に、派遣先機関の授業担当、カリキュラムや教材の改善、現地日本語教師への助言などの他、アドバイザー型の業務も行います。派遣先が(JF)海外拠点の場合は、日本語上級専門家と協力して、派遣先国あるいは周辺地域の日本語教師への教師研修、教師間のネットワーク作りなどの支援を行います。業務内容は日本語上級専門家と同程度とまではならないものの、日本語・日本語教育、さらに日本文化・社会・歴史などについての知識や経験が必要です。また、現地の事情やニーズに基づいた日本語教育を理解し実践できる専門性と経験の双方を兼ね備えていること、海外適応力に優れていることなどが求められます。
Q2:
現在60歳で日本語教育及び周辺領域の修士号を持っていますが、上級専門家・専門家どちらに応募したら良いでしょうか。
A2:
応募時点で中等・高等教育機関、日本語学校などの日本語講師として国内外通算2年以上10年未満の勤務経験がある方は専門家、10年以上の勤務経験がある方は上級専門家・専門家ともに応募可能です。併願も受け付けております。上級専門家、専門家により、派遣先、業務内容が異なりますので、ポスト情報をご確認ください。なお、一部の派遣ポストについては、派遣先機関(特に高等教育機関)が、査証取得要件の観点から、専門家の年齢の上限を設定している場合がありますのでご留意ください。詳しくは、ポスト情報をご確認ください。
Q3:
募集資格の「日本語教育及び周辺領域において」の周辺領域に該当するかどのように判断したらよいでしょうか。
A3:
非母語話者に対する日本語教育について、学術的な観点から一定の知見を有しているかが判断基準となりますが、ご自身での判断が難しい場合は個別にお問い合わせください。
Q4:
派遣予定先は、具体的にはどのような場所でしょうか。
A4:
今回公募の対象となる日本語上級専門家の派遣先についてはこちらを、日本語専門家の派遣先についてはこちらをご覧ください。今後派遣を予定しているポストは情報を更新していきますので、随時ウェブサイトでご確認ください。対象ポストは追加・変更になる場合があります。
Q5:
派遣先の希望はどの程度考慮されるのでしょうか。
A5:
派遣先は、日本語教育経験、派遣先機関の業務内容に対する適性、海外居住経験、家族の状況、外国語能力などを総合的に勘案した上で決定します。希望はお聞きしますが、必ずしもご本人の希望する派遣先になるとは限りません。 なお、派遣先国によっては、生活条件が厳しい場合や、現地の文化・習慣が日本と異なることに起因する業務遂行上・生活上の問題に対処しなければならない場合もあります。その点を予めご了承ください。
Q6:
オンライン試験問題はどのような内容ですか。
A6:
日本語・日本語教育の専門知識を問う問題です。
Q7:
外国語の能力はどの程度必要でしょうか。
A7:
外国語能力や外国語学習歴があることは重要ですが、業務の内容や赴任先国の状況により必要とされる語学力はさまざまです。たとえばアドバイザー型の業務を行うケースなどで、教育行政関係者など日本語教師以外の人とのやりとり、日本語能力が低い日本語教師への指導を行う場合には、現地語でのコミュニケーションが必要となります。場合に応じて通訳をつけて対処することも可能ではありますので、必ずしも全てのポストで高い外国語能力が求められる訳ではありません。現地語を少しでも話せることは、現地の日本語学習者の母語の特徴を理解する上でも、日常生活を円滑に行う上でも重要ですので、積極的に現地語を学ぶ姿勢のある方を歓迎します。JFにおいては、派遣決定者に対して、語学研修などの為の研修補助費制度を設けております。
なお、英語圏の場合は、専門家であれば英語ができて当然とみなされることが多く、さらにアドバイザー型業務の比率が高いため、高度な英語力が期待されます。
Q8:
扶養親族の範囲はどこまででしょうか。
A8:
JFが扶養親族として承認するのは、専門家の収入によって生計を維持している配偶者及び18歳未満の子です(18歳以上でも身体障害などの特別の事情がある場合は扶養対象となります)。扶養親族は、赴任先国でアルバイトなどの給与・報酬を得る活動は行うことができません。
家族加算、子女教育経費の支給は6か月以上専門家と任地で同居することが条件となります。赴任旅費の支給は、同時に赴任する、あるいは後から呼び寄せることが条件となります(先に配偶者が現地に到着している場合、赴任後に任国内在住の方が配偶者となった場合は、赴任旅費支給の対象になりません)。
また、外国籍の随伴家族の旅券・査証取得手続きは、JFでは、当該国の旅券及び同旅券での任国滞在査証の取得方法に係る情報を有していないため、原則ご自身で行っていただきますので予めご了承ください(日本以外の国籍を有する扶養家族を随伴する場合、査証手続きなどに際し、専門家本人以上に時間を要することがあります)。JFが扶養親族と認める方以外(例:両親、生計の手段が別にある配偶者など)を随伴される場合の、随伴される方の渡航手続き(査証申請含む)については、すべて専門家の責任において行っていただき、JFでは一切対応いたしません。
4歳以上の子女の教育には一部補助の制度がありますが、日本と同レベルの教育を受けさせるには、国によっては授業料が非常に高く、自己負担が大きい場合があります。なお、学校の選択などは専門家の責任において行っていただくことになります。
Q9:
単身で子どもを随伴することができるでしょうか。
A9:
単身で子どもを随伴することは可能です。
ベビーシッターや任意の随伴者による保育を確保して業務を遂行している専門家もいますが、赴任先によっては、業務の性質上、出張や夜遅くまでかかる仕事が多いこともあります。これらの条件を前提に、お子様の年齢や性格、保育費用なども考慮の上、ご検討ください。
Q10:
選考合格通知から実際に派遣されるまでの身分はどうなりますか。
A10:
JFの業務委嘱期間は、実際の派遣期間、すなわち本邦居住地出発から本邦居住地帰着までです。そのため、JFは選考合格通知から実際の派遣まで、また派遣終了後、日本に帰国してからの生活保証や就職斡旋の責任を負いませんので、予めご了承ください。
Q11:
選考合格から派遣までの手順はどうなりますか。
A11:
以下の流れを原則として、JFは候補者及び派遣先機関との間で手続きを進めます。派遣先によっては2023年度中(内定~2024年3月31日)に出発となる可能性もございます。

試験合格から派遣までの手順の画像:(1)国際交流基金から候補者へ 面接選考合格通知(11月上旬~11月下旬) (2)候補者から国際交流基金へ 派遣先候補機関・任期の確認、経歴とうの必要書類の提出(11月上旬~上旬) (3)国際交流基金から受入機関へ 候補者の受入打診(11月中旬~12月下旬) (4)受入機関から国際交流基金へ 候補者の受入意思伝達(12月中) (5)国際交流基金から候補者へ 派遣先機関の決定通知(12月~1月中) (6)候補者と国際交流機関相互の流れ 派遣前研修(3月)、健康診断(赴任3か月前)、査証手続き、業務委嘱契約締結(赴任1か月前) (7)候補者から受入機関へ 赴任

Q12:
任期は自分で決められますか。
A12:
任期は、前任者との引継ぎ期間や派遣先機関のスケジュールを勘案し、JFが決定します。専門家個人の事情による変更には応じられない場合があります。派遣候補者となった時点で派遣候補先や予定の任期をお知らせしますので、任期の設定に支障がある場合はその時点で必ず申し出てください。
Q13:
派遣前研修には必ず出なくてはいけませんか。
A13:
派遣前研修は、派遣される方々に業務上必要な知識や情報の習得のために実施するもので、専門家としてのスキルの向上及び他の派遣者とのネットワーク作りを行います。研修への参加は応募条件の一つですので、必ずご参加いただきます。なお、専門家個別のスケジュールに応じた研修時期の設定には応じられません。
Q14:
外国に住んでいますが、同居住地から派遣先に直接赴任することはできますか。
A14:
赴任にあたっては海外居住者も必ず日本から出発していただきます。また、赴任手続(公用旅券・査証の取得など)のため、赴任前1~3か月前までには日本に帰国・居住している必要があります(時期及び手続に要する期間は国によって異なります)。
Q15:
JFに勤めている人に推薦状を書いてもらうことは可能でしょうか。
A15:
本公募はJFが募集及び選考を行うものですので、JF関係者(役職員、専任講師、専門員など、海外拠点職員を含む)が推薦状を作成することはできません。他の機関の方に推薦状の作成を依頼してください。ただし、被派遣中の上級専門家もしくは専門家(JFの専任講師、専門員など出身者を除く)、または過去に派遣されていた上級専門家もしくは専門家が発行する推薦状であれば受け付けています。

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日本語指導助手に関するFAQ

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Q1:
「必要に応じてJFの海外派遣日本語上級専門家、専門家の指導を受けながら、日本語講座の授業や日本語教育事業を単独ないしチームの一員として担当」とありますが、授業の際は専門家が一緒に付いてくれるということでしょうか。
A1:
日本語指導助手は、日本語教育の進め方について、同一もしくは近くの機関に派遣されている日本語上級専門家/日本語専門家の助言や指導を受けることができます。ただし授業は基本的に一人で担当できることが前提であり、そのため応募資格のとおり基本的な日本語教育の知識とスキルが求められます。
Q2:
派遣予定先は、具体的にはどのような機関でしょうか。
A2:
今回公募の対象となる派遣先については、こちら(2024年度海外派遣 日本語指導助手 公募ポスト(予定))をご覧ください。今後派遣を計画しているポストは情報を更新していきますので、随時ウェブサイトでご確認ください。対象ポストは追加・変更になる場合があります。
Q3:
外国語の能力はどの程度必要でしょうか。
A3:
外国語能力や外国語学習歴があることは重要です。業務の内容や赴任先国の状況により必要とされる語学力はさまざまですが、一人で授業を担当し、生活をしていく上で現地語もしくは英語でのコミュニケーション能力が求められます。なお、JFにおいては、派遣決定者に対して、語学研修などの為の研修補助費制度を設けております。
Q4:
選考合格通知から実際に派遣されるまでの身分はどうなりますか。
A4:
JFの業務委嘱期間は、実際の派遣期間、すなわち本邦居住地出発から本邦居住地帰着までです。そのため、JFは選考合格通知から実際の派遣まで、また派遣終了後、日本に帰国してからの生活保証や就職斡旋の責任を負いませんので、予めご了承ください。
Q5:
4年制大学卒業が条件となっていますが、卒業見込みでも応募可能でしょうか。
A5:
2023年度中(2024年3月末日まで)に4年制大学を卒業見込みの方は応募可能です。
Q6:
応募するには、日本語教師を経験していたほうが良いのでしょうか。
A6:
このプログラムは、日本語教育に携わることを希望し、海外の教育現場で研鑚を積む意欲のある方に対してその機会を提供することで、将来の海外日本語教育の担い手となる人材を育成することを目的としており、日本語教師としての経験が無くとも応募いただくことが可能です。ただし、ティーチングアシスタントやチューターも含め、経験があることが望ましいです。また、海外の日本語教育の現場を活性化させるべく、より多様な背景を持つ人材を求めたいと考えておりますので、事務職など他の職歴を経験された方の応募も歓迎いたします。
Q7:
選考合格から派遣までの手順はどうなりますか。
A7:
以下の流れを原則として、JFは候補者及び派遣先機関との間で手続きを進めます。

試験合格から派遣までの手順の画像:(1)国際交流基金から候補者へ 面接選考合格通知(11月上旬~11月下旬) (2)候補者から国際交流基金へ 派遣先候補機関・任期の確認、経歴等の必要書類の提出(11月上旬~上旬) (3)国際交流基金から受入機関へ 候補者の受入打診(11月中旬~12月下旬) (4)受入機関から国際交流基金へ 候補者の受入意思伝達(12月中) (5)国際交流基金から候補者へ 派遣先機関の決定通知(12月~1月中) (6)候補者と国際交流機関相互の流れ 派遣前研修(3月)、健康診断(赴任3か月前)、査証手続き、業務委嘱契約締結(赴任1か月前) (7)候補者から受入機関へ 赴任

Q8:
任期は自分で決められますか。
A8:
任期は、派遣先機関のスケジュールなどを考慮し、JFが決定します。指導助手個人の事情による変更には応じられない場合があります。派遣候補者となった時点で派遣候補先や予定の任期をお知らせしますので、任期の設定に支障がある場合はその時点で必ず申し出てください。
Q9:
派遣前研修には必ず出なくてはいけませんか。
A9:
派遣前研修は、派遣される方々に業務上必要な知識や情報の習得を目的とし、スキルの向上や他の派遣者とのネットワーク作りを行います。研修への参加は応募条件の一つですので、必ずご参加いただきます。なお、個別のスケジュールに応じた研修時期の設定には応じられません。
Q10:
過去の競争倍率はどのくらいでしょうか。
A10:
過去の競争倍率は公開しておりません。
Q11:
日本語専門家と日本指導助手の併願は可能でしょうか。
A11:
可能です。その場合は、日本語専門家・日本語指導助手それぞれの応募書類をご作成ください。
Q12:
支給される滞在費や住居経費で、住居を探し、生活費を賄うことができるのでしょうか。
A12:
JFの規程に基づき、任地ごとに滞在費と住居経費の支給額を定めています。現地の一般的な生活水準に合わせて、特別な贅沢をしなければ、支給額の範囲内で生活費を賄うことができると考えますが、個人のライフスタイルによって必要な金額は大きく異なりますので、ご自身で現地の情報を収集の上、ご判断ください。

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新型コロナウイルス感染症拡大にともなう日本語上級専門家・日本語専門家・日本語指導助手派遣事業への影響の可能性について
任地への派遣時期については、公募対象のポストごとに現時点での予定を掲載しておりますが、実際の派遣時期は、外務省が発出する海外安全情報(危険情報、感染症危険情報など)の指針を基本とした上で、国・地域ごとの治安情勢や感染状況、医療事情、入国要件、社会生活環境、委嘱業務の実施環境、フライトの状況などを総合的に勘案し、個別に決定します。今後の外務省海外安全情報・現地事情の変遷によっては、現時点での派遣予定時期を延期、または派遣を中止する場合があるほか、派遣前に日本国内で実施する研修の時期・内容を変更する場合もあります。なお、ワクチン接種は個人の判断によりますが、入国要件として接種を求められる場合があります。
日本語上級専門家・日本語専門家・日本語指導助手の派遣に対する新型コロナウイルス感染症拡大後の影響について
2020年2月以降、外務省が発出する海外安全情報(危険情報、感染症危険情報など)の指針を基本とした上で、国・地域ごとの感染状況や医療事情などにより、必要と判断された場合には、派遣中の日本語専門家等に避難一時帰国いただいた例がありました。 一時避難期間中は、JFの規定に従って報酬等を支給し、一時避難者の任地再赴任は、上述の新規派遣者の派遣と同様の判断基準に基づき検討しています。
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