海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育

「日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第48号)」の第19条で「海外に在留する邦人の子、海外に移住した邦人の子孫等に対する日本語教育の充実を図る」ことが定められました。また、令和2年に閣議決定された「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効率的に推進するための基本的な方針」のなかで、「海外に移住した邦人の子孫、外国人と日本人を両親に持つ子に対する日本語教育」については、独立行政法人国際交流基金(JF)が実態の把握と必要な支援を実施することが明記されました。ここでは、JFの取り組みと並んで、各国・地域で主体的に行われている活動についてご紹介します。

事前告知

本ページでは、世界各国・地域でJFが行っている「海外に移住した邦人の子孫、外国人と日本人を両親に持つ子に対する日本語教育」への支援をご紹介します。

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