(2)中期目標、中期計画、年度計画

中期目標

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定により主務大臣が定める、独立行政法人国際交流基金が達成すべき業務運営に関する目標。

(以下は外務省ウェブサイト)

中期計画

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定により、独立行政法人国際交流基金の中期目標を達成するための計画として定める。

年度計画

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定により、中期計画に基づき、その事業年度の業務運営に関する計画として定める。

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