申請手続、申請資格、注意事項

公募申請サイトからの申請について

申請書の提出は郵送ではなく、「公募申請サイト」に電子データをアップロードする方式です(一部、例外プログラムがあります。各プログラムの説明をお読みください)。申請をお考えの方は、本ページで手続きをご確認ください。

  • 公募申請サイトの申請締切は日本時間で設定されています。時差に注意して余裕をもって申請してください。
  • PDFフォーム形式の申請書は必ずAdobe Acrobat Readerで入力してください。他のアプリケーションでは正しく動作しません。
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申請手続について

申請前にご確認いただきたいこと

公募プログラムは、具体的な文化交流事業を対象に、JFが支援を提供するものです。 したがって、公募プログラムへの申請に際しては、事業概要がある程度決定している必要があります。
申請時点で細部(公演の演目、講演原稿、移動手段や宿泊施設など)が確定している必要はありませんが、事業形態(舞台公演、講演、会議、ワークショップ等)、主催者、開催地、日程、経費概算といった骨子については、第三者に説明できる程度に決定している必要があります。
JFは限られた財源の中で支援を行うため、より具体的な事業が優先的に考慮されますのでご留意ください。

Step1 申請するプログラムを決める

『令和6(2024)年度公募プログラムガイドライン』【PDF:1.4MB】や「公募プログラム一覧」を参照の上、企画している事業にあったプログラムを選んでください。 選んだプログラムに必要な条件や手続については、各プログラムの詳細をご確認ください。

Step2 申請要領・申請書を入手する

申請するプログラムが決まりましたら、申請要領及び申請書を各プログラムのウェブページからダウンロードしてください。
各プログラムの申請要領には、申請資格や対象事業の条件がより詳しく記載されていますので、申請をお考えの際は、必ずご確認ください。

Step3 申請書を提出する

申請書類の受け付けは、「国際交流基金公募申請サイト」で行います。
ダウンロードした申請書及び添付書類に必要事項を入力後、電子データを締切日時までに公募申請サイトにアップロードしてください。申請締切は日本時間で設定されていますので、時差に注意して余裕をもって申請してください。

  • 上記以外を提出先とするプログラムもありますので、必ず各プログラムの申請要領等で提出先をご確認ください。
  • ロシアからの申請に関しては、公募申請サイトで提出できません。モスクワ日本文化センターのウェブサイトをご確認ください。

申請資格及び審査について

1.申請資格

公募プログラムに申請いただく前に、以下の項目をご確認ください。

  1. (1)宗教的または政治的な目的のために実施される事業ではない。
  2. (2)(団体の場合)次のア~エのいずれにも該当しない。
    1. 日本国(行政機関等の国家機関)、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人(以下「国等」という)
    2. 国等の設置する教育・研究機関その他国等に属する組織・団体、施設等(国公立の学校、美術館、博物館等)
    3. 外国政府(省庁等の行政機関。教育・研究機関等を除く)及び外国政府の在外公館
    4. 日本国が拠出している国際機関
  3. (3)(国内の場合)独立行政法人国際交流基金反社会的勢力への対応に関する規程(平成27年度規程第52号)【PDF:170KB】 第2条第2項第1号に定める反社会的勢力に該当しない。
  4. (4)(海外の団体の場合)助成金を受けとるための銀行口座を保持している、又は助成金支払時期までに口座を開設できる。
  5. (5)(海外の場合)JFからの助成金などの交付を受けることについて、自国の法令などに違反しない。

2.審査

【選考方針】

申請要領において各プログラムの選考方針を示しています。また、これとは別に全てのプログラムに共通して、以下のような観点から審査を行います。

  1. 当該事業をJFが支援する必要性
  2. 事業の実現可能性及び有効性
  3. 予算計画の妥当性
  4. 事業実施地の安全状況

【周年事業等に関係した事業の扱い】

周年事業等に関係した申請案件は、プログラム採否における優先度が高くなりますので、関連がある場合にはその旨を明記してください。 なお、周年事業等については、周年事業ページに掲載する予定です。

※ 過去の採用案件事例は、各プログラムのページをご参照ください。

事業実施の手続きについて

公募プログラムにより事業を実施する方のための一般的な手続きについてご紹介します。
なお、JFの公募プログラムの支援を受けて事業を実施する場合の手続きは、各プログラムによって異なります。手続きの詳細は、採用通知の際にお送りする資料をご確認ください。

(1)事業実施の条件を確認し、採用通知を受諾する。
JF助成 プログラムは、支援にあたりそれぞれ遵守すべき条件が定められています。条件は、採用通知に添付されている助成金交付条件等の書類に記載されています。条件の内容をご確認の上、原則として所定の様式にて、JFに対し助成プログラムの採用通知を受諾する旨、ご連絡ください。
(2)事業を実施する。
各プログラムで定められた手続きと条件に従って事業を実施してください。なお、原則として、事業を延期・中止したり、事業内容を大幅に変更したりする場合には、あらかじめJFの承認を得る必要がありますのでご留意ください。
(3)事業終了後、JFに報告書を提出する。
事業終了後、各プログラムで定められた手続きに従い、JFに対し、速やかに報告書を提出してください。なお、プログラムによっては、事業評価のために、報道件数・事業参加者数・参加者へのアンケート結果等を報告することが求められる場合があります。

申請に関する注意事項

1.事業に関する情報の公開

  1. (1)採用された場合、申請者・団体の名称、事業名、事業の概要等の情報は、JF事業実績年報、ウェブサイト等において公表されます。
  2. (2)「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づく開示請求がJFに対してなされた場合には、同法に定める不開示情報を除き、提出された申請書類等は、開示されます。

2.個人情報の取扱いについて

  1. (1)JFは、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)のほか、各国・地域等の個人情報保護にかかわる法律を遵守し、個人情報を取り扱う際には、適正な収集・利用・管理を行います。JFの個人情報保護への取組については、「個人情報保護への取り組み(日本語英語)ページをご覧ください。
  2. (2)申請書に記入された採用者氏名、所属先、事業概要等の情報は、採否審査、事業実施、事後評価等の手続のほか、JF事業実績年報、ウェブサイト等の広報資料への掲載、統計資料作成等に利用されます。その他、個別のプログラムごとの利用目的については、個々のプログラム申請要領をご確認ください。
  3. (3)申請者から提出を受けた申請者以外の事業関係者の個人情報についても、上記の取扱いとなりますので、申請者より事業関係者に事前にご説明くださるようお願いします。

3.JFが交付する助成金について

JFが交付する助成金(政府以外の者からの寄附金のみを財源とするものを除く)については、独立行政法人国際交流基金法(平成14年法律第137号)第13条の規定により、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)が準用されます。

事業関係者の安全管理に関する注意事項

事業の企画にあたっては、事業関係者の安全管理に十分ご留意ください。適切な情報収集を行い必要な安全対策を講じ、日本国内及び事業実施地の関係当局の定める法令等に従った事業の企画をお願いします。特に海外での事業を企画される際は、事業関係者の安全な海外渡航・滞在のために、以下の徹底をお願いします。

表:令和6年度対象国・地域分類一覧(2023年8月現在)

大分類 小分類 国・地域(通称、五十音順)
アジア地域 東アジア地域 韓国、台湾、中国、日本、香港、マカオ、モンゴル
東南アジア地域 インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス
南アジア地域 インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ
大洋州地域 大洋州地域 オーストラリア、キリバス、クック、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア
米州地域 北米地域 カナダ、米国
中米地域 アンティグア・バーブーダ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ
南米地域 アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、ガイアナ、コロンビア、スリナム、チリ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア
欧州地域 西欧地域 アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
東欧地域 アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、北マケドニア、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア
中東地域 中東地域 アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
北アフリカ地域 アルジェリア、エジプト、スーダン、チュニジア、モロッコ、リビア
アフリカ地域 アフリカ地域 アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、南スーダン、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、リベリア、ルワンダ、レソト
  • 一部の地域や国に関する事業のみを対象としているプログラムがありますので、事業の相手国が対象となるかどうか、各プログラムの説明をご確認ください。
  • 台湾との交流事業については、JFと連携して事業を実施している公益財団法人日本台湾交流協会が実施する事業の対象となる場合、JFの公募プログラムの対象とはなりません。台湾に関するお問い合わせは、個々のプログラムの申請要領をご確認の上、JFの各担当部署又は公益財団法人日本台湾交流協会の台北事務所までお願いします。