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助成申請について

助成申請について(研修、研究奨学金を含む)

 

助成申請案内(必ずお読みください)

 

A.はじめに〜国際交流基金(ジャパン・ファウンデーション)のご紹介

 

国際交流基金の沿革

国際交流基金(ジャパンファウンデーション)は、国際文化交流を推進するための専門機関として昭和 47(1972)年に設立され、平成15(2003)年10月に独立行政法人となりました。日本国内に本部(東京)と京都支部、2つの附属機関(日本語国際センター関西国際センター)、海外21か国、22都市に22の海外拠点(平成23年8月現在)を持っています。


国際交流基金の目的

国際交流基金の設立目的は、次のように定められています。
独立行政法人国際交流基金は、国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に対 する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的 とする。

『独立行政法人国際交流基金法』第3条


国際交流基金の事業


国際交流基金は、次の3つの分野で事業を行っています。

I 文化芸術交流 II 海外における日本語教育 III 日本研究・知的交流


これらの各分野にはそれぞれ公募のプログラムがあり、国際交流を実施する個人や団体の活動を支援し ています。それ以外に、イベントの企画実施や大学等海外の団体への継続的支援、調査に基づく情報提供 などの事業を国際交流基金自らも実施しています。

また、国際交流基金情報センターでは、ウェブサイトイベントスペース JFICの運営を通じて、国際文化交流に関する情報提供を行っています。


B.公募プログラムガイドラインの利用について

1. 「公募プログラム」とは

公募プログラムとは、国際交流事業を企画する個人や団体に対して公募により助成金、研究奨学金 (フェローシップ)または研修の機会等を国際交流基金が提供する制度です。分野・目的ごとに多様なプログラムがあり、それぞれに条件が定められています。申請資格や、事業の目的・方法が合致する公募プログラムがあれば、国際交流基金にご申請いただくことができます。国際交流基金の審査の結果、採用となりましたら、支援が提供されます。


2. 公募プログラムガイドラインの使い方

平成24年度国際交流基金公募プログラムガイドライン」は、主に平成24年度(平成24年4月 1日〜平成25年3月31日)に実施する国際交流事業を企画している個人または団体のために、当基金の 公募プログラムをご紹介し、企画している事業に合ったプログラムを見つけていただくための資料です。

ガイドラインをご覧いただき、ご検討されている事業に合ったプログラムがございましたら、申請書書 式を入手してください。申請書書式に添付されている詳しい申請要領をお読みの上、各プログラムの申 請締切までに申請書を所定の提出先に提出してください。


申請→採否通知→事業完了までのプロセス(主な事業形態別)

3.申請書入手方法

国際交流基金のウェブサイトからダウンロードでき ます。申請書の紙媒体を希望される場合は、申請書提出先(下記4)に指定されている基金本部、基 金海外拠点または日本の在外公館(大使館または総領事館)にお問い合わせください。


4.申請書提出先

(1) 日本国内:国際交流基金本部の各担当部署

(2) 海外:国際交流基金海外拠点。基金の海外拠点が存在しない国においては、日本の在外公館(大使館、総領事館)


5.申請にあたっての留意点

(1) 申請資格(国内・国外、機関・個人など)をご確認下さい。特に海外から申請するプログラムについては、申請に先立ち、必ず指定の申請書提出先に電話、電子メール等で申請書提出先や申請資格の確認を行ってください。

(2) プログラムによって申請締切や申請受付回数が異なります。個々のプログラムの説明で確認してください。

(3) 申請書の受領確認をご希望の方は、返信先を書いた裏面白紙の返信用ハガキ(切手貼付)を同封 してください。受領確認のお知らせを返送いたします。

(4) 電子メールやFAXでの申請書の提出は受け付けておりません。


6.申請に関する問い合わせ先

(1) 次の場合は、国際交流基金情報センター(03-5369-6075)にお問い合わせください。

ア.企画する事業がどのプログラムに適合するのかわからないとき

イ.国際交流基金の事業全般に関する照会をしたいとき

(2) 個別のプログラムの内容や手続きについて質問したい場合は、次のアまたはイにお問い合わせく ださい。

ア.国内から申請する場合は……国際交流基金の各担当部署国内事務所一覧

イ.海外から申請する場合は……国際交流基金海外拠点海外拠点一覧

(基金の海外拠点が所在しない国においては、日本の在外公館(大使館または総領事館)にお問い合わせください。


C.申請の手続・条件

ここでは、公募プログラム全体の共通事項を中心に概略を整理しています。プログラムによっては、これ以外に必要な手続や条件がありますので、詳しくは各プログラムの説明をご確認ください。


1.各公募プログラム共通の条件

(1) 申請者の所属(個人・団体)

個人が申請できるプログラムと、機関(団体)が申請するプログラムがあります。機関(団体)申請の場合、法人格をもたない任意団体も申請可能ですが、組織基盤を示す定款等の資料を申請書とあわせてご提出いただきます。

(2) 申請者の要件

次の要件を満たしている個人・機関が申請することができます。

ア.事業を計画に従い遂行する能力があること。
イ.機関(団体)の場合、営利目的の機関(団体)でないこと。
ウ.国際交流基金からの助成金等の交付を受けることについて、自国の法令等に違反していないこと。
エ.海外機関からの助成申請の場合、原則として、助成を受けるための銀行口座を保持している、または助成金支払い時期までに口座を開設できること。

(3) 助成対象外の機関・団体

次のア〜ウに該当する機関は、助成対象になりません。

ア.日本の政府(国立機関を含む)、地方公共団体(公立大学、公立中学、高校その他の公立機 関を含む)、特殊法人、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人(国立中学・高校を含む)
イ.外国政府(省庁等の行政機関。研究・教育機関等を除く)、在日外国公館
ウ.国際機関(日本政府が拠出している政府間機関)

(4) 同一団体・個人への継続支援を3年までとする原則

過去3年間にわたって連続して同じプログラムで支援を受けた個人・団体については継続すべ き強い理由があると基金が判断する場合を除き、次の4 年目は原則として採用しない方針です。これは、受益者の固定化を防ぎ、より多くの方への支援の機会を設けるための措置です。同一プログラムに連続4年目の申請を行うことは可能ですが、その場合、通常は採用の優先度が低くな ることを予め十分ご承知おき下さい。

(5) 支援対象とならない事業

ア.宗教的または政治的な目的のために利用されるもの

イ.営利目的のために実施されるもの


2.対象地域・国の限定

一部の地域や国に関する事業のみを対象としているプログラムもあります。事業の相手国が対象となるかどうか、個々のプログラムの説明をご確認ください。(なお、国際交流基金の用いる地域分類一覧は、9.平成24年度対象国・地域分類一覧の表に示してあります。)


3.選考方針

プログラムごとの説明の中で、そのプログラムの選考方針を示しています。また、これとは別に全てのプログラム共通に、日本と諸外国との関係促進の観点から、基金事業の相手国・地域別方針、外交上の周年事業及び一般的な外交関係への寄与等も選考において考慮します。


4.周年事業等に関係した事業の扱い

(1) 下記アの周年事業に関係した申請案件は、下記イに挙げたプログラム採否における優先度が高く なります。

ア.周年事業
・日イスラエル外交関係樹立60周年(2012年)(対象国:イスラエル)
・日本・東ティモール外交関係樹立10周年記念平和年(2012年)(対象国:東ティモール)
・日・ASEAN交流40周年(2013年)(対象国:インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア)

イ.周年事業に関係する案件の優先度が高くなる対象プログラム
日本文化紹介助成、海外展助成、市民青少年美術交流助成、海外公演助成、市民青少年映像・文芸交流助成

(2) 上記アを含む文化紹介事業や、海外の主要な芸術祭などとの関連の有無を記述する欄が申請書の 中にあるプログラムについては、選考において考慮される可能性があります。関連がある場合にはその旨明記してください。


5.過去の採用案件事例の紹介

基金ウェブサイトに過去の採用案件事例を紹介しています。


6.申請締切

プログラムによって申請の締切や年間申請受付回数が異なります。個々のプログラムの説明を確認してください。


7.米国からの申請に関する特例

(1) 日本研究フェローシップ

以下の3点のいずれかに該当する個人が応募する場合には、平成23(2011)年11月1日までに、 国際交流基金ニューヨーク日本文化センターのホームページからオンライン申請してください

ア.米国籍を有し、米国内に居住している方

イ.米国籍を有する方で、現在、米国外に居住し、かつ当該国/居住国の永住権を取得していない方

ウ.米国の永住権を有し、米国内に居住している方

(2) 日米センター事業

申請資格・申請方法・申請締切等が一部異なります。公募助成については別途詳細なガイドライン「国際交流基金日米センター一般公募助成事業ガイドライン」を併せてご参照ください。


8.その他

(1) 事業に関する情報の公開

ア.採用された場合、申請者の名称、事業名、事業の概要等の情報は、国際交流基金の事業実績年報ウェブサイト等において公表されます。

イ.「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づく開示請求が国際交流基金に対してなされた場合には、同法に定める不開示情報を除き、提出された申請書類等は、開示されます。

(2) 個人情報保護

ア.国際交流基金は、平成17年(2005年)4月1日に施行された「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号)を遵守し、個人情報を取り扱う際には、適正な収集・利用・管理を行います。国際交流基金の個人情報保護への取り組みについては、ウェブサイトをご覧ください。

イ.申請書に記入された採用者氏名、所属先、事業概要等の情報は、採否審査、事業実施、事後評価等の手続のほか、国際交流基金の事業実績年報ウェブサイト等の広報資料への掲載、統計資料作成等に利用されます。その他、個別のプログラムごとの利用目的については、個々のプログラム申請要領をご確認ください。

(3) 国際交流基金が交付する助成金について

国際交流基金が交付する助成金(政府以外の者からの寄附金のみを財源とするものを除く)については、独立行政法人国際交流基金法(平成14年法律第137号)第13条の規定により、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)が準用されます。

 

9.平成24(2012)年度対象国・地域分類一覧

 

 

(平成23年(2011年)8月現在)

大分類 小分類 国・地域 (通称、五十音順)




東アジア地域 韓国、台湾*、中国、日本、モンゴル
東南アジア地域 インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、東ティモール、フィリピン、ブルネ イ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス
南アジア地域 インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ




大洋州地域 オーストラリア、キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウ ル、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャ ル、ミクロネシア



北米地域 カナダ、米国
中米地域 アンティグア・バーブーダ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コス タリカ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセント、セント ルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パ ナマ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ
南米地域 アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、ガイアナ、コロンビア、スリナム、チリ、パ ラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア



西欧地域 アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、 キプロス、ギリシャ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ド イツ、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マル タ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
東欧地域 アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニ ア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニ ア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、 ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共 和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア



中東地域 アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマー ン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、トルコ、バーレーン、パレスチ ナ、ヨルダン、レバノン
北アフリカ地域 アルジェリア、エジプト、スーダン、チュニジア、モロッコ、リビア





アフリカ地域 アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボヴェルデ、ガボン、カ メルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニアコートジボワール、コモロ、コ ンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジ ブチ、ジンバブエ、スワジランド、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タ ンザニア、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブ ルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリ カ共和国、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、リベリア、ルワンダ、レソト

 

*台湾については、国際交流基金と連携して事業を実施している財団法人交流協会の文化交流事業の対象となる場合、当基金の公募プログラムの対象とはなりません。台 湾に関するお問い合わせは、個々のプログラムの申請要領をご確認の上、国際交流基金の各担当部署または財団法人交流協会の台北事務所にお願いします。


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