税制上の優遇措置

個人の方

1.所得税

  1. (1)内容

    当基金への寄附金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として取り扱われます。
    次の算式で計算される寄附金控除額が、所得金額から控除されます。

    [寄附金控除額]=[その年中に支出した「特定寄附金」の額の合計額(所得金額の40%相当額が上限)]-[2千円]

  2. (2)手続き

    寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
    当基金発行の「寄附金領収書」を申告書に添付するか、提出の際に提示して下さい。

  3. (3)関連法令条文

    所得税法第78条、所得税法施行令第217条

  4. (4)更に詳しい情報

    所得税の寄附金控除について更に詳しい情報は、国税庁のタックスアンサーをご参照いただくか、最寄りの税務署、税理士等にお問い合わせ下さい。

2.個人都民税(東京都在住の方)

  1. (1) 内容

    当基金への寄附金は、東京都の条例指定寄附金として取り扱われます。
    次の算式で計算される基本控除額が、個人都民税額から控除されます。

    〔基本控除額〕=(寄附金額-2千円)×4%

    • ※寄附金額は総所得金額等の30%が上限となります。
    • ※寄附を行なった翌年度の個人都民税から控除となります。
    • ※ご寄附いただいた年の翌年1月1日に東京都にお住まいの方が対象です。
  2. (2)手続き

    所得税の確定申告時に、確定申告書の必要箇所に正確に記入して下さい。
    当基金発行の「寄附金領収書」を申告書に添付して下さい。

  3. (3)関連法令条文

    地方税法第37条の2、都税条例第24条の5

  4. (4)更に詳しい情報

    個人都民税の寄附金税額控除について更に詳しい情報は、東京都主税局ホームページ をご参照いただくか、東京都主税局課税部課税指導課(Tel: 03-5388-2956)にお問い合わせ下さい。


3.相続税

  1. (1) 内容

    相続や遺贈により受け継がれた財産を当基金へご寄附いただいた場合には、一定の要件のもとで、寄附をした財産を相続税の対象外とすることができます。

  2. (2)手続き

    相続税の申告期限内に当基金へのご寄附の手続を完了のうえ、当基金が発行する「寄附金領収書」を添付して申告することが必要です。

  3. (3)関連法令条文

    租税特別措置法第70条、租税特別措置法施行令第40条の3

  4. (4) 更に詳しい情報

    相続財産の寄附について更に詳しい情報は、国税庁のタックスアンサーをご参照いただくか、最寄りの税務署、税理士等にお問い合わせください。

法人の方(法人税)

  1. (1)内容

    当基金への寄附金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として取り扱われます。
    この場合、一般の寄附金とは別枠で、次のいずれか少ない金額を損金に算入できます。

    1. (ⅰ)「特定公益増進法人に対する寄附金」の合計額
    2. (ⅱ)次の算式で計算される特別損金算入限度額
      (資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2
      • ※「特定公益増進法人に対する寄附金」のうち、特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金として、一般の寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
  2. (2)手続き

    寄附金を支出した日を含む事業年度の申告書に、「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付して申告することが必要です。
    この手続きには、当基金が発行する「寄附金領収書」が必要となります。

  3. (3)関連法令条文

    法人税法第37条、法人税法施行令第77条

  4. (4)更に詳しい情報

    法人税にかかる税制上の優遇措置について、更に詳しい情報は、国税庁のタックスアンサーをご参照いただくか、最寄りの税務署、税理士等にお問い合わせください。

[お問い合わせ]

ご寄附に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
国際交流基金(ジャパンファウンデーション)
経理部財務課
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-4-1
電話:03-5369-6054 ファックス:03-5369-6034
Eメールアドレス:kifu@jpf.go.jp
(メールを送る際は、全角@マークを半角@マークに変更してください)

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