日本語母語話者教師雇用促進支援(国内助成) パイロット事業を募集
*平成25年度事業としての年度途中新規募集の案内です。(平成26年度事業の実施については、現在詳細を検討中につき後日掲出の予定です。)
- 1.事業内容
- 特に日本語学習者数が多い東南アジアおよび南アジアにおいて、日本語教育の質的向上を目指すために、日本語母語話者教師を求める需要が年々高まりつつあります。国際交流基金はこうした需要に応えるために、日本国内の日本語教育機関が母語話者日本語教師を雇用して海外に派遣する経費(給与・渡航費)の助成を行なうことにより、海外における日本語学習・教育の拡充を図ります。
- 2.申請条件
-
(1)申請機関(※個人による申請はできません。):以下の①~⑤を全て満たす機関
- ① 日本国内に所在し日本語教育を行う非営利法人であること(※)
- ② 東南アジアもしくは南アジアに所在する日本語教育機関からの要請に基づき、日本語母語話者教師を派遣することができること
- ③ 日本語母語話者教師の派遣および現地滞在に係る手続き(査証等取得を含む)を遂行できる機関であること
- ④ 国際交流基金から受領した助成金を日本語母語話者教師の給与、渡航費および保険料として適正に支払うことができること
- ⑤ 国際交流基金の定める書式で適正な事業・会計報告書が作成できること
※ただし、以下の団体は申請資格がありません。
- 日本政府(国立機関を含む。)、地方公共団体(公立大学、公立中学・高校その他の公立機関を含む。)、特殊法人、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人(国立中学・高校を含む。)
- 外国政府(研究・教育機関を除く。)、在日公館
- 国際機関(日本政府が拠出している政府間機関)
-
(2)助成対象となる教師:申請機関が雇用する日本語を母語とする日本語教師で、以下の①~③のいずれかの資格を有する者
- ① 大学もしくは大学院において日本語教育課程を履修して卒業した者(副専攻も可)
- ② 420時間相当の日本語教師養成課程を修了した者
- ③ 日本語教育能力検定試験に合格した者
-
(3)派遣先となる海外の日本語教育機関(以下、「受入機関」という):以下の①~④を全て満たす機関
- ① 東南アジアもしくは南アジアに所在する非営利の日本語教育機関であること
- ② 日本語母語話者教師の確保により日本語教育の質的向上をはかる意思があること
- ③ 日本語母語話者教師の受入に必要な手続き(査証等取得を含む)を遂行できること
- ④ 日本語母語話者教師の順応に必要な支援(住居や通勤手段の確保等)ができること
- 3. 申請方法および締め切り
-
申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに、平成25(2013)年12月27日までに、国際交流基金に提出してください。
(※)インターネットや電子メールによる申請書は受理しません。
(※)審査結果は、申請書受領から1ヶ月後を目処に郵送にて通知します。
- 4. 留意事項
-
- (1)原則として、この支援の対象となる教師ポストは、新たに日本語母語話者の有資格者が教師として派遣される場合に限ります。また、日本語母語話者の教師がいない機関への派遣を優先します。既に受入機関で雇用されている教師が既存のコースを担う場合は支援対象となりませんのでご留意ください。
- (2)助成対象の経費は、日本語母語話者教師に支払われる給与(社会保障費含む)、日本からの渡航費(日本国内旅費、国際航空賃、受入機関所在国の国内旅費)および海外旅行傷害保険の保険料です。これ以外の経費(申請機関および受入機関の管理費、間接経費等)は対象になりません。
- (3)今回の募集では、2014年3月31日迄の間に開始される派遣(最長1年間)に対する助成申請を受け付けます。次年度以降の助成を希望する場合は、改めて次年度以降の申請書を提出し、審査を受ける必要があります。基金は申請機関から提出された報告書等を確認した上で、次年度の助成を実施するかどうかを決定します。
※なお、国際交流基金事業の受益者が固定化することを防ぎ、より多くの方への支援の機会を設けるための措置として、特定事業への長期的継続助成を抑制しています。 - (4)基金の助成期間終了後も、できるかぎり継続的に日本語教育が維持されるように、受入機関と協議のうえで計画を立ててください。
- (5)助成対象となる日本語母語話者教師が現地に滞在し活動を行うための法的措置、査証手続き、生活指導・オリエンテーション等は、申請機関および受入機関が責任をもって行なうものであり、基金は一切関与しません。
- 5.選考方針
-
以下のような観点から慎重に審査を行います。
- (1) 申請機関および受入機関による派遣に関わる準備状況(実現性、連絡体制等)
- (2) 受入機関における日本語教育の位置づけ、意欲、実績、将来性
- (3) 受入機関における日本語母語話者教師の受入および支援体制
- (4) 雇用される日本語母語話者教師の資格、実績、将来性
- (5) 期待される具体的成果(学習者数、学習者の学年・レベル等の広がり)
- (6) 予算計画および資金調達の実現性
- 6.申請書式
-
- (1) 申請書は「所定書式」を使用してください。
- (2) 申請された書類は返却しないので、申請機関・団体用の写しを手元に残しておいてください。
- (3) 申請書の提出後、記入内容に変更が生じた場合は、速やかに連絡してください。
- 7.情報公開
-
- (1)採用された場合、申請者の名称、事業内容等の情報は、「国際交流基金事業実績」、年報、ホームページ等において公表されます。
- (2)「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」に基づく開示請求が基金に対してなされた場合には、同法に定める不開示情報を除き、提出された書類等は開示されます。
- 8.個人情報の扱い
-
国際交流基金は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号)を遵守し、個人情報を取り扱う際には、適正な収集・利用・管理を行います。 申請書に記入された情報は、採否審査、事業実施、事後評価等の手続きのほか、次のような目的で利用します。
- (1)氏名、性別、職業・肩書き、所属先、事業期間、事業内容等の情報は、国際交流基金の事業実績、年報、ホームページ等において公表されます。また、年報等に掲載する統計資料作成に利用されることがあります。
- (2)氏名、性別、職業・肩書き、所属先、事業期間、事業内容等の情報は、基金事業の広報のため、報道機関や他団体に提供することがあります。
- (3)記入される連絡先に、他の基金事業についてご連絡を差し上げることがあります。(*他の事業について依頼する場合など。)また、基金事業の各種ご案内をお送りすることがあります。
- (4)申請書、添付書類、及び事業報告書・成果物などは、審査、事後評価等のため、外部有識者等の評価者に提供することがあります。提供する際、評価者の方には、個人情報の安全確保のための措置を講じていただくようにしています。
- (5)事業終了後に、本件事業に関するフォロー・アップのためのアンケートをお願いする場合があります。
- 9. 関係法規法令遵守・助成対象者の義務
- 国際交流基金の助成事業は、関係法令及び基金規程に従って厳正に実施されます。
- 10. 申請書提出先・問い合わせ先
-
国際交流基金 日本語事業部 企画調整チーム
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-4-1
TEL:03-5369-6066、 FAX:03-5369-6040
申請要領・申請書・ その他関連資料ダウンロード
以下のファイル(ワードもしくはPDFファイルのどちらか)をダウンロードしてご使用ください。
What We Do事業内容を知る