日本語パートナーズ派遣プログラム(大学連携インターン)よくあるご質問
申請資格
登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関の登録を受けていない場合でも申請できますか。
登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関の登録を受けていない場合でも、日本語教師養成課程を有する大学であれば申請可能です。
申請要領「2.(5)派遣される学生の参加要件」について、「日本語教師養成課程に準ずる課程」とは具体的にどのようなものですか。
例えば、「日本語教員資格の取得を支援するコース」のように、日本語教員試験の受験に備えた内容が履修できる課程や、本プログラムの派遣にあたり、教案作成や模擬授業などの教育実習に向けた指導を受けられる日本語教育関連科目が履修できる課程等を指します。
申請要領「2.(5)派遣される学生の参加要件」について、「日本語母語話者相当の日本語能力を有していること」の具体的な基準はありますか。
本プログラムにおいて、JFとして明確な基準は設けておりません。日本国籍以外の学生を派遣することも可能ですが、受入機関において日本語教育実習を行うことができる日本語能力を有しているかどうかについて、各大学の責任において判断してください。
受入機関
受入機関とは、大学間交流協定等を締結している必要がありますか。
必ずしも協定等を締結している必要はありません。学生の受入れについて、協議に基づく双方の合意があれば申請可能です。
受入機関の開拓が困難な場合、JFによる紹介や斡旋は受けられますか。
JFは受入機関の斡旋は行いません。
大学以外の機関への派遣も可能ですか。
はい。大学のほか、民間の日本語教育機関や中等教育機関への派遣も可能です。
派遣概要
申請要領「5.選考方針」について、相対的に高い評価の対象となる教壇実習の条件を教えてください。
日本語教師養成課程における教壇実習として単位を取得する場合のほか、単位は取得しない場合であっても、教案作成や模擬授業に関する指導を受けたうえで、単独(1人)で教壇実習を行うことを条件とします。なお、複数人で教壇に立つ形式や、授業見学、TAとしての授業参加、ワークショップ、フィールドワーク等は、教壇実習に代わる日本語教育活動とみなします。
申請要領「1.(6) 派遣数・期間・人数」について、「1申請大学につき、派遣(以下「案件」)は5件を上限とする」とは、大学と大学院をあわせた件数ですか。
はい。複数学部や大学院を含め、同一大学からの申請は1申請大学として取り扱います。大学と大学院で別々に申請する場合であっても、担当窓口を一本化のうえ、申請件数・人数は合計5件・20名までとしてください。
同一年度内に同一の学生を複数回派遣できますか。
できません。
申請手続き・申請書作成
申請後に受入機関、人数、期間等の変更は認められますか。
受入機関の変更は、やむを得ない事情がある場合に限り認めます。人数及び期間については、採用決定額の範囲内での変更が可能です。ただし、人数や期間が減少する場合は、原則として相当額を採用決定額から減額します。
申請時点で事業計画の詳細(派遣日程・派遣人数等)が未確定の場合、どのように申請すればよいですか。
申請時点で確定している内容に基づいて申請してください。派遣日程に係る見積書を取得できない場合は、可能な限り実際の事業計画に近い内容の見積書を提出してください。詳細は「記入上の留意点」を確認してください。
予算・経費
予算計画の妥当性とは、どのような点を指しますか。
各項目の支出計画額の妥当性に加え、JFが負担する3項目以外の経費(国内・現地交通費等)の負担方法、申請大学による費用負担や経費節減の工夫、参加学生の自己負担の有無等を総合的に考慮し、予算計画の妥当性について審査を行います。
共催分担金はいつ振り込まれますか。
共催分担金は、原則として派遣開始日の約1か月前から半月前に振り込まれます。
申請後に実勢価格が上がった場合に、採用決定額の増額はありますか。
採用決定額は増額されません。
その他
過去の採用実績はどこで確認できますか。
採用実績については、日本語パートナーズ公式ウェブサイトにて掲載しています。
「令和8(2026)年度日本語パートナーズ派遣プログラム(大学連携インターン)」採用案件について (日本語パートナーズ)
「令和8(2026)年度日本語パートナーズ派遣プログラム(大学連携インターン)」採用案件について (日本語パートナーズ)