情報公開に関するQ&A
- (Q)開示請求は誰でもできますか。
- (Q)開示請求書はどのように書けばよいですか。
- (Q)開示請求書はどこで手に入れることが可能ですか。
- (Q)開示請求の対象となる法人文書とはどのようなものですか。
- (Q)法人文書を特定するに足る事項について、具体的にはどのように書けばよいですか。
- (Q)実際に開示請求する前に国際交流基金の保有する法人文書についての情報を得ることはできますか。
- (Q)開示請求すれば、すべての文書が開示されるのですか。
- (Q)海外に住んでいます。海外にある国際交流基金事務所では開示請求を受け付けていないのですか。
- (Q)外国語による開示請求は可能なのでしょうか?
(Q)開示請求は誰でもできますか。 |
---|
(A)国籍や住所、年齢、個人、法人を問わずどなたでも請求できます。 |
(Q)開示請求書はどのように書けばよいですか。 |
(A)開示請求書には、開示請求する方の氏名及び住所(居所でも可)及び開示請求の対象となる法人文書を特定するに足る事項を記載することになっています。また、法人等の団体が開示請求する場合には、氏名に代わり団体名及び代表者氏名を記載することになります。 |
(Q)開示請求書はどこで手に入れることが可能ですか。 |
(A)情報公開室に用意していますが、こちらからダウンロードすることも可能です。また、返信用封筒(80円切手貼付)を同封の上、開示請求書を希望する旨御連絡いただければ、開示請求書を1枚送付しますので必要部数をコピーしてお使い下さい。 ダウンロード:法人文書開示請求書【PDF:21KB】 宛先: 〒160-0004 |
(Q)開示請求の対象となる法人文書とはどのようなものですか。 |
(A)「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」第2条第2項において、「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保 有しているものと規定されています。ただし、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの、及び政令で定める公文書館その他の機関(国際交流基金附属図書館を含む。)にお いて、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものは「法人文書」から除かれると規定されています。 |
(Q)法人文書を特定するに足る事項について、具体的にはどのように書けばよいですか。 |
(A)開示を求めたい法人文書について、できる限り詳細かつ具体的に書いて下さい。書いていただいた内容では法人文書が特定されていないと考えられる場合には、国際交流基金の担当者がお手伝いして開示対象の法人文書を特定することになります。 |
(Q)実際に開示請求する前に国際交流基金の保有する法人文書についての情報を得ることはできますか。 |
(A)国際交流基金の保有する法人文書をまとめた法人文書ファイルを記載した目録(法人文書ファイル管理簿と呼ばれます。)を国際交流基金の窓口で閲覧することができます。文書ファイル管理簿は、こちらで閲覧することもできます。 |
(Q)開示請求すれば、すべての文書が開示されるのですか。 |
(A)情報公開法では、開示請求があったとき、独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除き法人文書を開示しなければならないこととされています。不開示情報としては、次のようなものが定められています。 詳しくは、審査に関する基準【PDF:254KB】をご参照ください。
|
(Q)海外に住んでいます。海外にある国際交流基金事務所では開示請求を受け付けていないのですか。 |
(A)国際交流基金では、国内の窓口のみで開示請求を受け付けており、海外事務所においては開示請求の受付を行っていません。 海外から開示請求を行う場合には、国際交流基金情報公開窓口に、開示請求書と開示請求手数料をご提出ください。 |
(Q)外国語による開示請求は可能なのでしょうか? |
(A)固有名詞等を除き、開示請求書は日本語で記載することになっています。 |