国際交流基金(JF)特定寄附金制度(1)
1. 制度の趣旨
独立行政法人国際交流基金では、一般の寄附金受付制度とは別に、日本国内の企業・個人から、特定の国際文化交流事業に対する寄附金を受け入れ、その寄附金を原資として当該事業への助成金を交付する「特定寄附金制度」を運営しています。
国際交流基金は特定公益増進法人に該当しますので、国際交流基金に対して寄附を行う企業や個人は税制上の優遇措置を受けることができます。
本制度を通じて、国際交流基金は、広く企業や個人からの支援による国際文化交流が促進されることを期待しています。
※税制上の優遇措置について、詳しくは「10.税制上の優遇措置について」をご参照下さい。
2. 対象となる事業
本制度の対象となるのは、下記(1)の事業範囲のいずれかに該当し、かつ下記(2)の要件全てを満たすものです。
(1)事業範囲
(1)~(7)のいずれかに該当するものが対象となります。(例)は過去の受入例です。
- (1) 国際文化交流の目的をもって、適切な人物を派遣し、又は招へいする事業
(例)国際文化交流、国際相互理解等の研究テーマを有する日本への留学生に対する奨学金支給事業 - (2) 海外における日本研究のための機関等の設置もしくは運営、専門家の派遣の事業、資料の頒布の事業又は日本研究者の研究活動その他海外における日本研究に係わる事業
(例)海外の日本研究機関において研究やセミナーを実施する事業 - (3) 日本語に関する教育専門家の養成もしくは派遣、教授法の研究又は教材の開発もしくは頒布その他の方法により日本語の普及を図る事業
(例)海外の教育機関において日本語講座を開講する事業
(例)海外の教育機関において当該国向けの日本語教材を作成する事業 - (4) 国際文化交流を目的とする公演、展示、講演、セミナーその他の催しを実施する事業
(例)海外において日本の現代音楽を紹介する音楽祭を開催する事業
(例)日本と海外との交流のための芸術祭・フェスティバルを開催する事業 - (5) 日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料として、出版物、視聴覚資料及び電磁的記録媒体を作成し、収集し、交換し、又は頒布する事業
(例)日本の音楽や若者文化を海外に紹介するためのラジオ番組を制作する事業 - (6) 教育及び文化活動のための施設であって、国際文化交流を目的とするものの整備に対する援助並びに教育及び文化活動のための物品であって、国際文化交流のために用いられるものの購入に関する援助及びこれらの物品の贈与(基金が寄附を受けた物品の贈与に限る)を行う事業
(例)海外に所在する日本庭園の整備を行う事業 - (7) 国際文化交流を行うために必要な調査及び研究を行う事業
(2)事業の要件
(1)~(10)の要件全てを満たすものが対象となります。
- (1) 営利や宣伝を目的とするものでないこと。
- (2) 実施の成果が広く一般に及ぶこと(事業への参加者数が限定される場合は、その参加者が合理的な基準により公正に選抜されている等、参加意思のある者に公平に機会が与えられていれば、この要件を満たしているものとします)
- (3) 特定助成金の交付がなければ、事業目的の達成が不可能または困難であると認められること。
- (4) 事業の計画及び方法が、目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待しうるものであること。
- (5) 宗教的又は政治的な目的のために利用されるものではないこと。
- (6) 寄附者と事業実施団体との間に事業の適正な実施に悪影響を及ぼすおそれのある特別な関係がないこと。
- (7) 自然科学分野、技術分野を主題とするものではないこと。
- (8) 財団等設立のための基本財産に充当するものではないこと。
- (9) 団体の一般的経費に充当するものではなく、具体的に特定された事業であること。
- (10)特定寄附金受入可否の通知時期までに終了する事業ではないこと。
なお、採否の基準とはなりませんが、令和5(2023)年度において、国際交流基金は下記(1)~(3)の分野に事業の重点を置いており、本制度による事業についても、これらの分野における実施が、より望ましいと考えています。
- (1) 地方の魅力発信、文化保存、文化創生等
- (2) 青少年の参画
- (3) アジア地域の文化機関や関係者との連携・協働促進
3. 対象となる寄附
本制度の対象となる寄附は、下記(1)~(2)の要件を全て満たすものです。 なお、平成28年度より、特定寄附申込金額の下限を設定するとともに、寄附受入の確実性について申込時に確認させていただくこととなりましたので、ご留意下さい。
(1)申込金額に関する要件
1回の申込における特定寄附申込金額が100万円以上であり、かつ、特定寄附申込金額の30%以上(当該金額が50万円未満となる場合には、50万円以上)の受入予定が申込書類中の様式4と5から明確であること。
(2)払込期間に関する要件
対象事業の実施期間が3年以内に設定されており、かつ、当該事業実施期間終了までに寄附の払込が終了できること。 なお、対象事業が3年以上継続する事業である場合は、3年を超える時点で再度の特定寄附金申込が必要となります。
4. 特定寄附金受入・特定助成金交付の流れ
本制度をご利用いただく場合の手続きや資金の流れは、下記(1)~(15)のとおりです。 なお、用語の説明は以下のとおりです。
- 特定寄附申込者:本制度への申込手続と国際交流基金への特定寄附金払込を行う個人、法人等
- 特定助成対象事業:本制度の対象として決定された事業
- 特定助成対象事業者:特定助成対象事業の実施団体
- 審査委員会:特定寄附金制度の受入審査を行う外部委員会
- (1)特定寄附申込者は、国際交流基金に「特定寄附金申込書」(案および正本)を提出
- (2)国際交流基金は、審査委員会に特定寄附金受入の可否を諮問
- (3)審査委員会は、国際交流基金に審議結果を報告
- (4)国際交流基金は、特定寄附金受入の可否を決定
- (5)国際交流基金は、特定寄附申込者に「特定寄附金受入決定通知書」または「特定寄附金不受理通知書」を送付
- (6)特定寄附申込者は、国際交流基金に「特定寄附金額確定通知」及び「寄附者原簿」を提出
- (7)特定寄附申込者は、各寄附者からの寄附を取りまとめ、一括して国際交流基金の指定口座に払込
- (8)国際交流基金は、各寄附者宛ての寄附金領収書を発行し、一括して寄附申込み者に送付
- (9)国際交流基金は、特定助成対象事業者に「特定助成金交付内示通知書」を送付
- (10)特定助成対象事業者は、国際交流基金に「特定助成金交付申請書」を提出
- (11)国際交流基金は、「特定助成金交付申請書」の内容を確認し、特定助成金交付の可否を決定
- (12)国際交流基金は、特定助成対象事業者に「特定助成金交付決定通知書」を送付
- (13)国際交流基金は、特定助成対象事業者に特定寄附金と同額の特定助成金を交付
- (14)特定助成対象事業者は、事業実施期間開始から1年経過ごとに、国際交流基金に「中間報告書」を提出
- (15)特定助成対象事業者は、事業実施期間終了後に、国際交流基金に「最終報告書」を提出
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