国際交流基金(JF)特定寄附金制度(3)

9. 審査日程

令和6(2024)年度の審査日程は下記のとおりです。
申込書提出締切は、いずれも当基金必着です。
なお、「申込書案」は押印・署名なしの下書きを、Eメール・ファックス等にて提出いただくものです。「申込書正本」は押印・署名済みの完成した書類を、郵送等にて提出いただくものです。

(1)令和6(2024)年度第1回審査

申込書案提出締切:令和6(2024)年4月1日

申込書正本提出締切 :令和6(2024)年5月7日

結果通知時期:令和6(2024)年6月末~7月

(2)令和6(2024)年度第2回審査

申込書案提出締切:令和6(2024)年9月2日

申込書正本提出締切 :令和6(2024)年10月1日

結果通知時期:令和6(2024)年11月末~12月

※令和7(2025)年度以降の審査日程につきましては、別途お問合せ下さい。

10. 税制上の優遇措置

国際交流基金は法人税法施行令第77条および所得税法施行令第217条により、「公益の増進に著しく寄与する法人」(特定公益増進法人)に指定されています。 当基金への寄附は、次の通り税制上の優遇措置が受けられます。当基金が発行する「寄附金領収書」をもって、それぞれ所管の税務署で申告してください。

(1)個人の場合

  1. 所得税
    所得の40%を上限として、寄附の合計金額から2千円を差し引いた金額が所得控除の対象となります。
  2. 東京都在住の方の個人都民税
    当基金への寄附は、個人都民税からの寄附金税額控除の対象となります。控除額は「(寄附金額-2千円)×4%」です。 ※東京都の個人都民税にかかる税制上の優遇措置の詳細は、東京都主税局のHPをご覧いただくか、同局課税部課税指導課個人事業税係(電話:03-5388-2925)にお問い合わせください。
  3. 相続税
    相続財産を寄附した場合は、一定の条件下で相続税の対象外にすることができます。

(2)法人の場合(法人税)

特定公益増進法人に対する寄附金の合計額又は、一般の寄附金とは別枠の特別損金算入限度額のいずれか少ない金額を損金の額に算入することとされています。
(注)特定公益増進法人への寄附金のうち、特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金の額に含めて損金算入限度額の計算をします。

寄附金の損金算入限度額は、次の算式によります。

  • 特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額 (資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2
  • 一般の寄附金の損金算入限度額 (資本金等の額×当期の月数/12×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4

※所得税、相続税、法人税にかかる税制上の優遇措置に関する詳細は、国税庁のHP(タックスアンサー)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問合せ下さい。

11. 事業等に関する情報の公開

  1. (1)「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年度法律第140号)に基づく開示請求が基金に対してなされた場合には、同法に定める不開示情報を除き、提出された申込書等は、原則として開示されます。
  2. (2)本制度を利用した場合、特定寄附申込者、寄附者、特定助成対象事業者、事業内容、寄附額等の情報については、その全部または一部が国際交流基金の事業実績、年報、ホームページ等において公表されます。また、本制度を利用して実施された全ての事業は会計検査院による検査の対象となります。(特定寄附申込者または寄附者が個人である場合の情報の取扱については、「12.個人情報の取扱い」をご参照下さい。)

12. 個人情報の取扱い

  1. (1)国際交流基金は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報を取り扱う際には、適正な収集・利用・管理を行います。国際交流基金の個人情報保護への取組みについては、以下のウェブサイトを御覧ください。
    https://www.jpf.go.jp/j/privacy/
  2. (2)特定寄附金申込書等及びその添付書類に記入された情報は、受入審査、事業実施、事後評価等の手続のほか、次のような目的で利用します。これらの個人情報の利用については、特定寄附申込者により事業関係者内でも共有くださるようお願いします。
    1. (1)11.事業等に関する情報の公開」に記載のとおり、特定寄附申込者または寄附者が個人の場合でも、その氏名、寄附額等の情報は、その全部または一部が国際交流基金の事業実績、年報、ホームページ等において公表されます。また、年報等に掲載する統計資料作成に利用されることがあります。ただし、個人の寄附者名は、公表しないことを希望する寄附者については公表いたしません。特定寄附申込み者は、個人の寄附者に対して、寄附者名の公表への同意について確認し、その結果を「寄附者原簿」に記入してください。
    2. (2) 特定助成対象事業の事業実施地に所在する国際交流基金の海外事務所や日本大使館・総領事館等の在外公館にも、事業概要とともに、これらの情報を提供することがあります。
    3. (3) 特定寄附金申込書等及びその添付書類、並びに事業報告書・成果物などは、受入審査、事後評価等のため、外部有識者等の評価者に提供することがあります。提供する際、評価者の方には、個人情報の安全確保のための措置を講じていただくようにしています。
    4. (4) 特定寄附申込者と特定助成対象事業者について記入される連絡先(代表者や事務担当者の連絡先)に、他の基金事業についてご連絡を差し上げることがあります。

13. 申込書様式

申込書の記入方法【PDF:465KB】」 では、記入方法を分かりやすく説明しています。申込書の記入時に参考にしてください。

※ファイルのダウンロード方法

※申込書等をうまくダウンロードできない時や、郵送を希望される場合は財務課までご連絡ください。

特定寄附金申込時に提出してください。(必須)
※ファイル形式はZIP(内容:Wordファイル)もしくはPDFのどちらかをお選びください。
特定寄附金を申込者以外から募集する場合に提出してください。
※ファイル形式はExcelもしくはPDFのどちらかをお選びください。
特定寄附金を申込者以外から募集する場合に提出してください。
※ファイル形式はWordもしくはPDFのどちらかをお選びください。
国際交流基金から「特定助成金交付内示通知書」が送付された後に提出してください。
※ファイル形式はWordもしくはPDFのどちらかをお選びください。
事業が完了した際に提出してください。
※ファイル形式はWordもしくはPDFのどちらかをお選びください。
事業が1年以上継続する場合に提出してください。
※ファイル形式はWordもしくはPDFのどちらかをお選びください。

[お問い合わせ・お申し込み先]

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