国際交流基金(JF)特定寄附金制度(2)

5. 特定寄附申込者の要件・留意点

特定寄附申込者は、下記(1)の要件のいずれかを満たす方です。また、下記(2)の点にご留意いただく必要があります。

(1)特定寄附申込者の要件

(1)~(2)のいずれかに該当し、かつ(3)の要件を満たしている方

  1. (1)対象事業にかかる日本国内での寄附金募集を計画している団体等
    事業実施団体が自ら寄附金募集を計画している場合は、事業実施団体が特定寄附申込者となることも可能です。
  2. (2)対象事業への寄附を計画している日本国内の個人、法人等
    対象事業に複数の寄附金がある場合には、特定寄附申込者によるとりまとめが必要になります。
  3. (3)独立行政法人国際交流基金反社会的勢力への対応に関する規程(平成27年度規程第52号)第2条第2項第1号に定める反社会的勢力に該当しないこと

(注)「8. 申込・審査の留意点(1)申込の前に」参照

(2)特定寄附申込者の留意点

  1. (1)特定寄附申込者は、本制度への申込に必要な手続きのほか、特定寄附金を募集する場合には、独立行政法人国際交流基金反社会的勢力への対応に関する規程(平成27年度規程第52号)第2条第2項第1号に定める反社会的勢力からの寄附金を受け付けないこと、その他特定寄附金の国際交流基金口座への払込に係る一切の責任を負うことになります。
  2. (2)国際交流基金が、個別事業への寄附の募集、寄附者の紹介・斡旋、勧誘等の活動を行うことはありません。
  3. (3)寄附者が複数となる場合には、特定寄附申込者が個々の寄附を一旦取りまとめた上で、国際交流基金口座への払込を行うこととなります。

6. 寄附者の要件

寄附者が下記のいずれかに該当する場合は、本制度の対象とはなりません。

  1. (1)寄附者が事業実施団体となる場合
  2. (2)寄附者が寄附対象事業の計画立案、実施または資金の出納に影響を与える立場にある場合

7. 特定助成対象事業者の要件・留意点

特定助成対象事業者は、下記(1)の要件を全て満たす方です。また下記(2)の点にご留意いただく必要があります。

(1)特定助成対象事業者の要件

(1)~(5)を全て満たす方

  1. (1)公益を目的とする団体(定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人の定めのあるもの)で、事務所を有すること(注1)(注2)
  2. (2)事業を確実に実施するために必要な組織、人員その他の能力を有すること
  3. (3)事業の実施や特定助成金を受けることについて法令等に違反することがないこと
  4. (4)当該団体またはその役員による法令等違反やその他不適当と認められる行為がないこと
  5. (5)独立行政法人国際交流基金反社会的勢力への対応に関する規程(平成27年度規程第52号)第2条第2項第1号に定める反社会的勢力に該当しないこと
  1. (注1)ただし、実施事業が「2.(1)事業範囲」の(2)(海外における日本研究)である場合には、原則として国外に事務所を有するものに限ります。
  2. (注2)下記(1)~(3)に掲げる団体等は、特定助成対象事業者とはしませんのでご注意ください。
    1. (1)日本政府(国立中学・高校その他の国立機関を含む)、地方公共団体(公立大学、公立中学・高校その他の公立機関を含む)、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人並びこれらの下部組織
    2. (2)外国政府(省庁等の行政機関。但し、国立学校等の教育機関、美術館等の文化施設及び文化機関は除く)及び在日公館
    3. (3)日本政府が拠出している政府間機関

(2)特定助成対象事業者の留意点

  1. (1)本制度による助成は、国際交流基金の関係法令及び規程に従って実施されます。
  2. (2)助成対象事業の広報にあたっては、国際交流基金特定助成金の寄与があったことを明示してください。
  3. (3)事業完了後には、事業の概要、成果、収支等に関する報告書をご提出ください。
  4. (4)特定助成金の受給や使用に関して不正行為があったときは、特定助成金の交付取消や返還命令(含む加算金)、その他一定期間の申請資格停止等の措置をとり、場合によっては刑事罰が課されることがあります。

8. 申込・審査の留意点

申込・審査に関する留意点は下記(1)~(6)のとおりとなります。

(1)申込の前に

下記の規程を参照の上、事業内容や実施団体の要件が本制度に合っているかをよく確認してください。不明な点があれば、国際交流基金財務課(連絡先は「お問い合わせ、お申し込み先」参照)に連絡してください。

(2)「特定寄附金申込書」様式入手

全ての様式はウェブサイトからダウンロードできます。
郵送での入手をご希望の方は、国際交流基金財務課に連絡してください。

(3)「特定寄附金申込書」(案)提出

審査委員会を含む正規審査に先立ち、事務局にて申込書(案)の内容を確認し、本制度の趣旨に適合する寄附のあり方、事業計画の立て方等を協議させていただきます。その際、申込書の修正加筆や、追加資料等の用意をお願いする場合がございます。 このため、申込書正本締切日の1ヶ月前までに(期限厳守)、申込書(案)を国際交流基金財務課に提出してください。(書類への押印の必要はありません。また、ファックス、Eメールでの提出で構いません。)

(4)「特定寄附金申込書」(正本)提出

締切日(当基金必着)までに、押印またはサインの入った「特定寄附金申込書」を国際交流基金財務課に郵送等にて提出してください。

(5)審査

申込のあった寄附金の受入の可否については、外部委員からなる審査委員会への諮問を経て決定します。
審査は下記(1)~(3)のような観点から行います。

  1. (1)事業の実施による成果が、国際文化交流の発展や公共の利益に貢献すること。
  2. (2)特定助成金の交付がなければ、事業目的の達成が不可能または困難であると認められること。
  3. (3)事業の計画及び方法が、目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待しうるものであること。

(6)結果通知

特定寄附金受入可否の結果については、申込書正本提出締切後2ヶ月程度で特定寄附申込者に対し書面により通知します。

[お問い合わせ・お申し込み先]

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