外部通報受付窓口

独立行政法人国際交流基金(JF)では、公益通報者保護法の趣旨および当基金の関係規程に基づき、同法第2条第3項に規定する事実であって、当基金における組織的または個人的な法令違反行為(犯罪行為や過料に当たる行為)もしくはそのおそれのある行為の事実に関する通報(不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他不正の目的でない場合に限る)を以下の要領で受け付けています。

1.受付窓口

独立行政法人国際交流基金 監査室
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-4
E-mail:tuuhou@jpf.go.jp
(電子メールを送る際は、全角@マークを半角に変更してください)

2.通報者について

通報者は、業務委託先や取引先の役員または労働者(契約終了後一年以内の者を含む)、当基金に勤務していた者(ただし退職後一年以内の者。また派遣労働者であった者を含む)とします。

3.通報の方法について

  1. (1)通報シートまたは同様の内容を記載したファイルを電子メールに添付して送信
  2. (2)通報シートまたは同様の内容を記載した文書を封書にて監査室宛てに送付
  3. (3)監査室に直接持参
    ※通報シートは次のリンクからダウンロードしていただけます。

4.通報内容について

通報に当たっては、以下の事項を可能な限り具体的かつ詳細に記載してください。

  1. (1)通報者の氏名(匿名可)
  2. (2)通報者の所属先(記載任意)
  3. (3)通報者の連絡先(電子メールアドレス可)
  4. (4)法令に違反する行為またはそのおそれのある行為が行われた事業および業務の名称
  5. (5)違反していると思われる法令等の名称(分かる範囲で)
  6. (6)法令に違反する行為またはそのおそれがある行為の事実の概要
  7. (7)当該行為の事実を裏付ける客観的情報(文書記録、音声記録等)
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